四半期報告書-第40期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/09 10:11
【資料】
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【項目】
33項目
(重要な後発事象)
令和元年6月21日開催の取締役会に基づく新株予約権の発行
令和元年6月21日開催の取締役会における、会社法第236条、第238条及び第240条の規定によるストック・オプションとしての新株予約権を当社子会社の取締役及び従業員に対する報酬の一部として付与することの決議に基づき、令和元年7月17日に付与いたしました。
(1) ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社子会社の取締役及び従業員に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の発行日
2019年7月17日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社子会社の取締役及び従業員22名に対して1,901個(1個につき100株)
3.新株予約権の払込金額
職務執行の対価として、ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであるため、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式190,100株
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
1株につき3,720円
6.新株予約権の行使期間
2021年6月22日から2024年6月21日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9.1株当たりの公正な評価単価
714円
10.翌四半期連結会計期間以降における費用計上予定額及び科目名
販売費及び一般管理費 135百万円