有価証券報告書-第50期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)の一部が改正されたことにより、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年11月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.7%から35.3%になります。
この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が49百万円減少し、当年度に計上された法人税等調整額が49百万円増加したことにより、当期純利益が49百万円減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 329百万円 | 157百万円 | |
| 未払事業税 | 270百万円 | 262百万円 | |
| 退職給付引当金 | 2百万円 | -百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | -百万円 | 6百万円 | |
| 賞与引当金 | 311百万円 | 311百万円 | |
| 投資損失引当金 | 23百万円 | 38百万円 | |
| 投資有価証券評価損 | 284百万円 | 134百万円 | |
| 減価償却費 | 439百万円 | 452百万円 | |
| 減損損失 | 362百万円 | 295百万円 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 876百万円 | 995百万円 | |
| その他 | 507百万円 | 552百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,408百万円 | 3,207百万円 | |
| 評価性引当額 | △1,520百万円 | △1,584百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,887百万円 | 1,623百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 857百万円 | 1,084百万円 | |
| その他 | 37百万円 | 54百万円 | |
| 繰延税金負債小計 | 894百万円 | 1,138百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 993百万円 | 484百万円 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 983百万円 | 656百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 147百万円 | 265百万円 | |
| 固定負債-その他(繰延税金負債) | △137百万円 | △436百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.7% | 37.7% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | 0.5% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0% | △0.1% | |
| 住民税均等割 | 1.2% | 0.8% | |
| 評価性引当額の増減 | 0.5% | 0.3% | |
| 繰越欠損金の期限切れ | 0.2% | 0.1% | |
| 連結除外による影響額 | 0.6% | -% | |
| 企業結合に係る特定勘定取崩による影響額 | 0.9% | -% | |
| その他 | 0.8% | △0.9% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | -% | 0.3% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.5% | 38.7% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)の一部が改正されたことにより、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年11月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.7%から35.3%になります。
この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が49百万円減少し、当年度に計上された法人税等調整額が49百万円増加したことにより、当期純利益が49百万円減少しております。