有価証券報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式1,634,461株は「個人その他」に16,344単元、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
平成28年2月29日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 22 | 18 | 284 | 170 | 7 | 12,270 | 12,771 | - |
所有株式数 (単元) | - | 42,222 | 331 | 339,098 | 95,250 | 7 | 64,093 | 541,001 | 69,533 |
所有株式数 の割合 (%) | - | 7.8 | 0.1 | 62.7 | 17.6 | 0.0 | 11.8 | 100.0 | - |
(注)1 自己株式1,634,461株は「個人その他」に16,344単元、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 86,400,000 |
計 | 86,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年2月29日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年5月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 54,169,633 | 54,169,633 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 54,169,633 | 54,169,633 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成20年4月7日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成21年4月6日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成22年4月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成23年4月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第5回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成24年4月12日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第6回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成25年4月9日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第7回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成26年4月8日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第8回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成27年4月9日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成20年4月7日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 72 | 56 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,200(注)1 | 5,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年6月10日~ 平成35年6月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,063.5 資本組入額 1,031.75(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成21年4月6日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 113 | 95 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,300(注)1 | 9,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年6月10日~ 平成36年6月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,136.5 資本組入額 568.25(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成22年4月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 86 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,600(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年6月10日~ 平成37年6月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,521.5 資本組入額 760.75(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成23年4月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 146 | 130 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,600(注)1 | 13,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年6月10日~ 平成38年6月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,280.5 資本組入額 640.25(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第5回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成24年4月12日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 214 | 200 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,400(注)1 | 20,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月10日~ 平成39年6月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,556.5 資本組入額 778.25(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第6回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成25年4月9日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 104 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,400(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月10日~ 平成40年6月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,799.5 資本組入額 899.75(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第7回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成26年4月8日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 202 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,200(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月10日~ 平成41年6月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,949.5 資本組入額 974.75(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第8回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
平成19年5月24日開催の株主総会決議及び平成27年4月9日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 248 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,800(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年6月10日~ 平成42年6月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,841.5 資本組入額 1,420.75(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 平成22年9月1日における当社とチェルト㈱の合併に伴い、チェルト㈱普通株式1株に対して、当社の普通株式1.30株を割当てたことにより、発行済株式総数が12,769千株増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成22年9月1日 (注) | 12,769 | 54,169 | - | 3,238 | - | 2,963 |
(注) 平成22年9月1日における当社とチェルト㈱の合併に伴い、チェルト㈱普通株式1株に対して、当社の普通株式1.30株を割当てたことにより、発行済株式総数が12,769千株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式61株が含まれております。
平成28年2月29日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,634,400 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 52,465,700 | 524,657 | - |
単元未満株式 | 普通株式 69,533 | - | - |
発行済株式総数 | 54,169,633 | - | - |
総株主の議決権 | - | 524,657 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式61株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成28年2月29日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
イオンディライト㈱ | 大阪市中央区南船場 2丁目3番2号 | 1,634,400 | - | 1,634,400 | 3.02 |
計 | - | 1,634,400 | - | 1,634,400 | 3.02 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
① 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成20年4月7日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成21年4月6日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成22年4月14日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
④ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成23年4月14日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑤ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成24年4月12日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑥ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成25年4月9日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑦ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成26年4月8日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑧ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成27年4月9日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑨ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成28年4月13日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
2 新株予約権行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
① 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成20年4月7日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成20年4月7日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成21年4月6日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成21年4月6日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
③ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成22年4月14日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成22年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
④ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成23年4月14日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成23年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑤ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成24年4月12日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成24年4月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑥ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成25年4月9日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成25年4月9日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑦ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成26年4月8日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成26年4月8日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑧ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成27年4月9日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成27年4月9日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑨ 平成19年5月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成28年4月13日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月24日及び平成28年4月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
株式の数 | 26,400株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 0.5円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年6月10日~平成43年6月10日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
2 新株予約権行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。