有価証券報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動資産)
(固定資産)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.0%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.0%となります。
なお、この税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債、法人税等調整額への影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が段階的に行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.0%から30.6%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債、法人税等調整額への影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動資産)
前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
繰延税金資産 | ||
前渡金 | 86百万円 | 89百万円 |
賞与引当金 | 248百万円 | 231百万円 |
貸倒引当金 | 163百万円 | 201百万円 |
未払金 | 409百万円 | 453百万円 |
未払事業税等 | 220百万円 | 243百万円 |
未払費用 | 94百万円 | 39百万円 |
その他 | 200百万円 | 122百万円 |
繰延税金資産の純額 | 1,424百万円 | 1,381百万円 |
(固定資産)
前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
繰延税金資産 | ||
貸倒引当金 | 21百万円 | 40百万円 |
投資有価証券 | 11百万円 | 8百万円 |
有形固定資産 | 147百万円 | 128百万円 |
関係会社株式 | 131百万円 | 139百万円 |
関係会社出資金 | 119百万円 | 189百万円 |
退職給付引当金 | -百万円 | 25百万円 |
その他 | 50百万円 | 291百万円 |
合計 | 482百万円 | 823百万円 |
繰延税金負債 | ||
合併引継有価証券に係る一時差異 | 203百万円 | 181百万円 |
その他有価証券評価差額金 | 617百万円 | 369百万円 |
その他 | 9百万円 | -百万円 |
合計 | 829百万円 | 551百万円 |
繰延税金資産(△負債)の純額 | △347百万円 | 272百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 36.0% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.5% | |
住民税均等割 | 0.3% | |
のれん | 1.9% | |
役員業績報酬引当金 | 0.1% | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.5% | |
その他 | 0.0% | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.6% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.0%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.0%となります。
なお、この税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債、法人税等調整額への影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が段階的に行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.0%から30.6%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債、法人税等調整額への影響は軽微であります。