有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 15:49
【資料】
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【項目】
120項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年6月24日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)1,5331,533
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)153,300153,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,707同左
新株予約権の行使期間自 平成27年7月1日 至 平成31年6月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,707
資本組入額 854
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は権利行使時においても当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役員または従業員あるいは当社監査役であることを要するものとする。ただし権利行使時にこれらの地位を喪失した場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると認め、その者の権利行使を承認した場合はこの限りではない。
新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。権利の質入は認めない。権利行使にかかる年間の払込額の合計は1千2百万円を超えないものとする。その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象の当社ならびに当社の関係会社の取締役、執行役員または従業員ならびに当社監査役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権者は、本新株予約権を他に譲渡することはできない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

② 平成24年5月15日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)1,2801,247
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)128,000124,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,0762,076
新株予約権の行使期間自 平成27年4月1日 至 平成30年3月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,076
資本組入額 1,038
同左
新株予約権の行使の条件本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成27年3月期の連結損益計算書における売上高が1,520億円を超過し、かつ、同連結損益計算書における経常利益が90億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。同左

③ 平成26年5月15日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)5050
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,0005,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)5,7005,700
新株予約権の行使期間自 平成27年4月1日 至 平成30年3月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 5,700
資本組入額 2,850
同左
新株予約権の行使の条件本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成27年3月期の連結損益計算書における売上高が1,520億円を超過し、かつ、同連結損益計算書における経常利益が90億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。同左

④ 平成27年5月15日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)2,4802,405
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)248,000240,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間自 平成31年7月1日 至 平成34年3月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1
資本組入額 1
同左
新株予約権の行使の条件本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成31年3月期の連結損益計算書における経常利益が200億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項の定義により、以下同様とする。)の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。同左

(注)新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

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