有価証券報告書-第40期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
流動項目
固定項目
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成29年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
流動項目
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税損金不算入額 | 5,445千円 | 3,998千円 |
| 未払事業所税損金不算入額 | 772千円 | 652千円 |
| 未払費用損金不算入額 | 819千円 | 771千円 |
| 貸倒引当金損金不算入額 | 43千円 | 246千円 |
| 賞与引当金繰入超過額 | 5,524千円 | 5,123千円 |
| 小計 | 12,604千円 | 10,793千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 前払固定資産税 | 917千円 | 801千円 |
| 繰延税金負債合計 | 917千円 | 801千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 11,686千円 | 9,991千円 |
固定項目
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金繰入超過額 | 45,738千円 | 41,074千円 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 2,971千円 | 3,446千円 |
| 減価償却超過額 | 1,500千円 | 1,851千円 |
| 投資有価証券損金不算入額 | 9,738千円 | 5,841千円 |
| 会員権損金不算入額 | 8,161千円 | 7,716千円 |
| 長期貸付金損金不算入額 | 7,604千円 | 7,006千円 |
| 土地損金不算入額 | 7,837千円 | ―千円 |
| 繰延税金資産小計 | 83,552千円 | 66,937千円 |
| 評価性引当額 | △33,341千円 | △20,564千円 |
| 繰延税金資産合計 | 50,210千円 | 46,372千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 64,199千円 | 37,103千円 |
| 繰延税金負債小計 | 64,199千円 | 37,103千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △13,988千円 | 9,268千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 35.64% | 33.01% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.57% | 1.21% |
| 住民税均等割 | 2.07% | 1.50% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △11.64% | △13.66% |
| 評価性引当額 | 0.1% | △3.41% |
| 役員賞与 | 1.22% | 0.97% |
| 寄付金等永久に損金に算入されない項目 | 1.66% | 1.42% |
| その他 | 0.61% | 2.04% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.24% | 23.08% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成29年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。