有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和6年12月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込額から将来減算一時差異を控除した金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
当連結会計年度(令和7年12月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込額から将来減算一時差異を控除した金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度に資本金を10,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となったことに伴い、令和7年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を30.4%から33.8%に変更して計算しております。
この変更により、前連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が1,470千円増加し、法人税等調整額が1,470千円減少しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、令和9年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を33.8%から34.6%に変更して計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産が359千円減少し、繰延税金負債が258千円、法人税等調整額が100千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (令和6年12月31日) | 当連結会計年度 (令和7年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金(注) | 178,102千円 | 175,588千円 | |
| 減損損失否認 | 66,735 | 65,704 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 4,144 | 4,249 | |
| 株主優待引当金否認 | 8,364 | 2,894 | |
| 資産除去債務 | 13,435 | 13,778 | |
| その他 | 11,214 | 19,185 | |
| 繰延税金資産小計 | 281,997 | 281,400 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △170,582 | △162,484 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △85,552 | △87,065 | |
| 評価性引当額小計 | △256,135 | △249,549 | |
| 繰延税金資産合計 | 25,861 | 31,850 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △5,102 | △4,595 | |
| 圧縮記帳 | △10,979 | △11,590 | |
| その他 | △18,520 | △16,169 | |
| 繰延税金負債合計 | △34,602 | △32,355 | |
| 繰延税金負債の純額 | △8,740 | △504 |
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和6年12月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 1,108 | 606 | 12,726 | 23,418 | 67,060 | 73,182 | 178,102 |
| 評価性引当額 | △1,108 | △606 | △7,857 | △23,418 | △67,060 | △70,531 | △170,582 |
| 繰延税金資産(※2) | - | - | 4,868 | - | - | 2,650 | 7,519 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込額から将来減算一時差異を控除した金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
当連結会計年度(令和7年12月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | - | 13,853 | 21,928 | 67,942 | 26,297 | 45,567 | 175,588 |
| 評価性引当額 | - | △749 | △21,928 | △67,942 | △26,297 | △45,567 | △162,484 |
| 繰延税金資産(※2) | - | 13,103 | - | - | - | - | 13,103 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込額から将来減算一時差異を控除した金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (令和6年12月31日) | 当連結会計年度 (令和7年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.8% | 33.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 11.8 | 5.3 | |
| 住民税均等割 | 5.2 | 3.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △15.0 | △20.3 | |
| 連結子会社の税率差異 | 0.9 | △0.3 | |
| 税率変更による影響額(注) | △42.3 | △1.5 | |
| その他 | 1.8 | △1.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △3.8 | 19.5 |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度に資本金を10,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となったことに伴い、令和7年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を30.4%から33.8%に変更して計算しております。
この変更により、前連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が1,470千円増加し、法人税等調整額が1,470千円減少しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、令和9年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を33.8%から34.6%に変更して計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産が359千円減少し、繰延税金負債が258千円、法人税等調整額が100千円増加しております。