有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度に資本金を10,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となったことに伴い、令和7年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を30.4%から33.8%に変更して計算しております。
この変更により、前事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が1,470千円増加し、法人税等調整額が1,470千円減少しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、令和9年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を33.8%から34.6%に変更して計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が368千円減少し、法人税等調整額が368千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 165,556千円 | 172,763千円 | |
| 減損損失否認 | 66,735 | 65,704 | |
| 関係会社株式評価損否認 | 6,437 | 4,931 | |
| 関係会社出資金評価損否認 | 20,235 | - | |
| 投資有価証券評価損否認 | 4,144 | 4,249 | |
| 投資損失引当金否認 | 5,072 | 5,200 | |
| 株主優待引当金否認 | 8,364 | 2,894 | |
| 資産除去債務 | 5,881 | 6,029 | |
| その他 | 1,511 | 1,437 | |
| 繰延税金資産小計 | 283,939 | 263,211 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △160,687 | △159,659 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △110,680 | △87,187 | |
| 評価性引当額小計 | △271,367 | △246,847 | |
| 繰延税金資産合計 | 12,571 | 16,363 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △3,318 | △3,402 | |
| 前払年金費用 | △10,979 | △11,590 | |
| 繰延税金負債合計 | △14,298 | △14,993 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △1,726 | 1,370 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.8% | 33.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.1 | 10.2 | |
| 受取配当金等益金不算入 | △18.3 | △0.0 | |
| 住民税均等割 | 2.4 | 3.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △3.2 | △42.4 | |
| 税率変更による影響額(注) | △31.2 | △2.9 | |
| その他 | 1.1 | △4.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △9.3 | △2.3 |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度に資本金を10,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となったことに伴い、令和7年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を30.4%から33.8%に変更して計算しております。
この変更により、前事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が1,470千円増加し、法人税等調整額が1,470千円減少しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、令和9年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を33.8%から34.6%に変更して計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が368千円減少し、法人税等調整額が368千円増加しております。