有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/31 14:15
【資料】
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【項目】
104項目
(重要な後発事象)
新株予約権の発行
当社は、平成28年3月25日開催の取締役会において、以下のとおり「第27回新株予約権(第三者割当て)(行使価額修正条項付)の発行」について決議いたしました。
1.目的となる株式の種類及び数:当社普通株式 6,436,700株
2.新株予約権の総数:64,367個(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株)
3.発行価額:新株予約権1個あたり 235円(総額15,126,245円)
4.権利行使価額:普通株式1株あたり 当初435円
(行使価額は、割当日の翌取引日(平成28年4月12日)以降、毎週金曜日(但し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とし、以下「修正日」といいます。)に、修正日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」といいます。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が236円(以下「下限行使価額」といい、調整されることがあります。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。)なお、「取引日」とは東京証券取引所において売買立会が行なわれる日をいいます。
5.潜在株式数:6,436,700株
なお、行使価額は修正される可能性がありますが、潜在株式数は6,436,700株で一定です。
6.資金調達の額:2,815,090,745円(注)
7.新株予約権の割当日:平成28年4月11日
8.行使期間:平成28年4月12日から平成29年4月11日まで
9.割当方法:第三者割当の方法による
10.割当先:三田証券株式会社

11.資金の使途:NF-κBデコイオリゴの開発に係る以下の費用に充当いたします。
①NF-κBデコイオリゴのアトピー性皮膚炎を対象疾患とした日本国内における第Ⅲ相臨床試験。
②NF-κB デコイオリゴの椎間板性腰痛症を対象疾患とした米国における第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験の実施及びその準備費用。
12.本新株予約権の特徴:本新株予約権の主な特徴は、次のとおりとなります。
①本新株予約権の目的である当社普通株式数は6,436,700株で一定であるため、株価動向によらず、最大増加株式数は限定され、希薄化の規模は限定されております。平成27年12月31日現在の発行済総株式(56,544,361株)に係る議決権数(565,408個)に対する希薄化は、最大で、株式数ベースで11.38%、議決権ベースで11.38%となります。
②本新株予約権については行使価額の上限が設定されていないため、当社としては株価上昇時には調達額が増大するメリットを享受できます。また、本第三者割当て契約において、行使指定条項として、株価が一定期間高騰した場合には、一定金額の資金調達が実現できるだけの数の、引受人による本新株予約権の行使を当社が指定できる旨規定される予定であり、一定の範囲においては資金調達をさらに促進し得ることとなります。なお、割当予定先による本新株予約権の行使が進み、これにより発行される当社普通株式が市場において売却されれば、流動性の向上が期待できます。
③当社の株価が下落した場合には、調達額が当初の想定を下回る可能性は否定できず、また、株価が下限行使価額を下回って推移した場合には、資金調達が全くできなくなる可能性もあります。
④当社は、本新株予約権の行使期間満了日に、その時点の本新株予約権の全部を発行価額と同額で買い取る義務を負い、かかる買取りによる当社の財務状況への悪影響が生じ得ます。
⑤当社は、本新株予約権につき、払込期日から3ヶ月経過後以降は、その裁量で、本新株予約権の払込金額と同額でその全部又は一部を取得できます。株価が上昇し、本新株予約権の行使により当社が必要とする金額を調達できた場合、本新株予約権の取得により既存株主にとっての希薄化が抑制され得ます。また、より有利な条件での新たな資金調達方法が見つかった場合には、本新株予約権を取得し、当該新たな資金調達方法を機動的にとることが可能となっております。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行による調達額(15,126,245円)に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき額による調達額(2,799,964,500円)を加えた額です。また、本新株予約権の行使に際して払い込むべき額による調達額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。