有価証券報告書-第38期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(重要な後発事象)
社外取締役及び監査役に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与について
平成27年1月29日開催の第38期定時株主総会において、会社法第361条の規定に定める金銭でない報酬等として、当社の社外取締役及び監査役に対し割当てる株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)に関する算定方法及び内容を決議し、また、各社外取締役及び監査役に発行する新株予約権の募集事項の決定を、取締役会に委任することをそれぞれ決議いたしました。
(1)株式報酬型ストック・オプションを発行する理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額については、年額3,000万円以内とする点は変更せず、そのうち年額1,000万円以内を、社外取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額とするものであります。
また、監査役については、従来の監査役の報酬額とは別枠で、監査役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額1,000万円以内で発行するものであります。
(2)株主総会決議による委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
取締役 100,000個 (普通株式 100,000株)
(そのうち社外取締役 30,000個 (普通株式 30,000株))
監査役 30,000個 (普通株式 30,000株)
(3)新株予約権の払込金額
本新株予約権につき金銭の払込みを要しない。
社外取締役及び監査役に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与について
平成27年1月29日開催の第38期定時株主総会において、会社法第361条の規定に定める金銭でない報酬等として、当社の社外取締役及び監査役に対し割当てる株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)に関する算定方法及び内容を決議し、また、各社外取締役及び監査役に発行する新株予約権の募集事項の決定を、取締役会に委任することをそれぞれ決議いたしました。
(1)株式報酬型ストック・オプションを発行する理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額については、年額3,000万円以内とする点は変更せず、そのうち年額1,000万円以内を、社外取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額とするものであります。
また、監査役については、従来の監査役の報酬額とは別枠で、監査役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額1,000万円以内で発行するものであります。
(2)株主総会決議による委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
取締役 100,000個 (普通株式 100,000株)
(そのうち社外取締役 30,000個 (普通株式 30,000株))
監査役 30,000個 (普通株式 30,000株)
(3)新株予約権の払込金額
本新株予約権につき金銭の払込みを要しない。