有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成27年2月28日)及び当事業年度(平成28年2月29日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.9%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にについては32.2%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
これによる翌事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 20,563 | 21,545 | |
| 賞与引当金 | 11,836 | 18,221 | |
| 退職給付引当金 | 34,607 | 19,486 | |
| 役員退職慰労引当金 | 22,009 | 23,208 | |
| 減価償却資産 | 111,964 | 109,681 | |
| 未払事業税 | - | 59,867 | |
| 資産除去債務 | 1,502 | - | |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 6,726 | - | |
| 減損損失 | - | 27,863 | |
| その他 | 6,975 | 10,224 | |
| 繰延税金資産小計 | 216,186 | 290,100 | |
| 評価性引当額 | - | △13,695 | |
| 繰延税金資産合計 | 216,186 | 276,405 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収事業税 | △3,789 | - | |
| その他有価証券評価差額金 | △54,025 | △28,508 | |
| 繰延税金負債合計 | △57,824 | △28,508 | |
| 繰延税金資産の純額 | 158,361 | 247,896 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成27年2月28日)及び当事業年度(平成28年2月29日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.9%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にについては32.2%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
これによる翌事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。