有価証券報告書-第27期(2023/03/01-2024/02/29)
16.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
(注)1.その他は、主に在外営業活動体の換算差額等が含まれております。
(注)2.注記「3.重要性がある会計方針 (15)法人所得税」に記載のとおり、改訂IAS第12号を遡及的に適用し、前連結会計年度を修正再表示しております。
当連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
(注)その他は、主に在外営業活動体の換算差額等が含まれております。
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、予想される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮し、回収可能性の評価を行っております。回収可能性の評価の結果、一部の将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金については繰延税金資産を認識しておりません。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ11,405百万円及び8,034百万円であります。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ34.6%及び34.6%であります。
(3) 第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本において、第2の柱モデルルールに則したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(2023年法律第3号)が2023年3月28日に成立しました。当該法律は、当社に対して2025年3月1日に開始する連結会計年度から適用されます。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループは制度対象となる構成事業体各社の直近の国別報告書、税務申告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、当社グループが事業活動を行う全ての国または地域について、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用される、ないしは移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない国または地域についても第2の柱に基づく実効税率が15%を上回るため、当社グループは第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定しておりません。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 2022年 3月1日 | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益において認識 | 企業結合 | その他(注) | 2023年 2月28日 | |
| 繰延税金資産 | ||||||
| 資産除去債務 | 1,251 | △1 | - | 41 | - | 1,291 |
| 未払賞与 | 54 | △6 | - | 12 | - | 60 |
| 退職給付に係る負債 | 270 | 16 | △2 | 14 | - | 298 |
| 有形固定資産及び無形資産 | 14,255 | △1,346 | - | 276 | - | 13,185 |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,029 | △518 | - | - | - | 511 |
| その他 | 884 | 126 | - | 99 | - | 1,110 |
| 合計 | 17,746 | △1,729 | △2 | 443 | - | 16,457 |
| 繰延税金負債 | ||||||
| 有形固定資産及び無形資産 | △15,202 | 1,693 | - | △379 | △157 | △14,046 |
| その他 | △230 | △28 | - | - | △15 | △275 |
| 合計 | △15,433 | 1,664 | - | △379 | △173 | △14,321 |
| 繰延税金資産(純額) | 2,312 | △64 | △2 | 64 | △173 | 2,136 |
(注)1.その他は、主に在外営業活動体の換算差額等が含まれております。
(注)2.注記「3.重要性がある会計方針 (15)法人所得税」に記載のとおり、改訂IAS第12号を遡及的に適用し、前連結会計年度を修正再表示しております。
当連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
| (単位:百万円) | |||||
| 2023年 3月1日 | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益において認識 | その他(注) | 2024年 2月29日 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 資産除去債務 | 1,291 | 28 | - | - | 1,320 |
| 未払賞与 | 60 | 16 | - | - | 77 |
| 退職給付に係る負債 | 298 | 32 | △2 | - | 328 |
| 有形固定資産及び無形資産 | 13,185 | 74 | - | - | 13,259 |
| 資産調整勘定 | - | 338 | - | - | 338 |
| 税務上の繰越欠損金 | 511 | △299 | - | - | 211 |
| その他 | 1,110 | 92 | - | 28 | 1,231 |
| 合計 | 16,457 | 283 | △2 | 28 | 16,767 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 有形固定資産及び無形資産 | △14,046 | △132 | - | △111 | △14,289 |
| その他 | △275 | △61 | - | △7 | △343 |
| 合計 | △14,321 | △193 | - | △119 | △14,633 |
| 繰延税金資産(純額) | 2,136 | 89 | △2 | △91 | 2,133 |
(注)その他は、主に在外営業活動体の換算差額等が含まれております。
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、予想される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮し、回収可能性の評価を行っております。回収可能性の評価の結果、一部の将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金については繰延税金資産を認識しておりません。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当連結会計年度 (2024年2月29日) | |
| 税務上の繰越欠損金 | 8,924 | 10,153 |
| 将来減算一時差異 | 13,692 | 13,715 |
| 合計 | 22,616 | 23,868 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当連結会計年度 (2024年2月29日) | |
| 1年目 | - | - |
| 2年目 | - | - |
| 3年目 | - | - |
| 4年目 | - | - |
| 5年目以降 | 4,239 | 4,289 |
| 期限なし | 4,684 | 5,863 |
| 合計 | 8,924 | 10,153 |
繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ11,405百万円及び8,034百万円であります。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 当期税金費用 | 622 | 1,113 |
| 繰延税金費用 | 64 | △89 |
| 合計 | 686 | 1,023 |
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| (単位:%) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 34.6 | 34.6 |
| 課税所得計算上加減算されない損益による影響 | 7.4 | 5.3 |
| 繰延税金資産の回収可能性の評価による影響 | △28.2 | △13.4 |
| 子会社の税率差異による影響 | 0.2 | △1.5 |
| 減損損失 | 1.4 | 1.8 |
| 税額控除 | - | △2.4 |
| 関係会社株式売却損益 | - | △9.7 |
| その他 | △0.4 | 0.8 |
| 平均実際負担税率 | 15.0 | 15.4 |
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ34.6%及び34.6%であります。
(3) 第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本において、第2の柱モデルルールに則したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(2023年法律第3号)が2023年3月28日に成立しました。当該法律は、当社に対して2025年3月1日に開始する連結会計年度から適用されます。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループは制度対象となる構成事業体各社の直近の国別報告書、税務申告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、当社グループが事業活動を行う全ての国または地域について、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用される、ないしは移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない国または地域についても第2の柱に基づく実効税率が15%を上回るため、当社グループは第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定しておりません。