四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(重要な後発事象)
資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、平成26年11月13日開催の取締役会において、平成27年1月29日開催予定の臨時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得などの株主還元策が実施できる状態にするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するために、会社法第447条第1項および第448 条第1項の規定に基づく資本金、資本準備金の額の減少ならびに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことを目的とします。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の要領
(1)減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額611,000,000円を511,000,000円減少し、減少後の資本金の額を100,000,000円とします。
資本準備金の額851,785,440円を340,411,351円減少し、減少後の資本準備金の額を511,374,089円とします。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみを減少します。
資本金の減少額511,000,000円及び資本準備金の減少額340,411,351円は、全額その他資本剰余金に振り替える処理を行います。
3.剰余金の処分(その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替)の要領
(1)処分する剰余金の額
その他資本剰余金851,411,351円の全額を、繰越利益剰余金に振り替える処理を行い、当期期首の欠損を解消、振替後のその他資本剰余金の額は0円となります。
(2)減少する剰余金の額 その他資本剰余金 851,411,351円
(3)増加する剰余金の額 繰越利益剰余金 851,411,351円
(4)増減後の剰余金の額 その他資本剰余金 0円
繰越利益剰余金 0円
4.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1)取締役会決議日 平成26年11月13日
(2)臨時株主総会決議日 平成27年 1月29日(予定)
(3)債権者異議申述公告 平成27年 1月30日(予定)
(4)債権者異議申述最終期日 平成27年 3月 2日(予定)
(5)効力発生日 平成27年 3月 4日(予定)
資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、平成26年11月13日開催の取締役会において、平成27年1月29日開催予定の臨時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得などの株主還元策が実施できる状態にするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するために、会社法第447条第1項および第448 条第1項の規定に基づく資本金、資本準備金の額の減少ならびに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことを目的とします。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の要領
(1)減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額611,000,000円を511,000,000円減少し、減少後の資本金の額を100,000,000円とします。
資本準備金の額851,785,440円を340,411,351円減少し、減少後の資本準備金の額を511,374,089円とします。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみを減少します。
資本金の減少額511,000,000円及び資本準備金の減少額340,411,351円は、全額その他資本剰余金に振り替える処理を行います。
3.剰余金の処分(その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替)の要領
(1)処分する剰余金の額
その他資本剰余金851,411,351円の全額を、繰越利益剰余金に振り替える処理を行い、当期期首の欠損を解消、振替後のその他資本剰余金の額は0円となります。
(2)減少する剰余金の額 その他資本剰余金 851,411,351円
(3)増加する剰余金の額 繰越利益剰余金 851,411,351円
(4)増減後の剰余金の額 その他資本剰余金 0円
繰越利益剰余金 0円
4.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1)取締役会決議日 平成26年11月13日
(2)臨時株主総会決議日 平成27年 1月29日(予定)
(3)債権者異議申述公告 平成27年 1月30日(予定)
(4)債権者異議申述最終期日 平成27年 3月 2日(予定)
(5)効力発生日 平成27年 3月 4日(予定)