四半期報告書-第11期第1四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年12月2日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役、監査役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 10,000個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり151円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(4)行使価額 新株予約権1個当たり37,000円
(5)新株予約権の行使期間 平成28年12月1日から平成30年12月18日まで
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、下記②に加え、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)において平成28年8月期から平成29年8月期までのいずれかの期の経常利益が150百万円を超過している場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、上記①に加え、新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金700円を上回った場合に限り、当該日の翌日以降、本件新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日 平成26年12月19日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社の取締役、監査役及び従業員 40名 10,000個
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年12月2日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役、監査役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 10,000個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり151円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(4)行使価額 新株予約権1個当たり37,000円
(5)新株予約権の行使期間 平成28年12月1日から平成30年12月18日まで
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、下記②に加え、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)において平成28年8月期から平成29年8月期までのいずれかの期の経常利益が150百万円を超過している場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、上記①に加え、新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金700円を上回った場合に限り、当該日の翌日以降、本件新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日 平成26年12月19日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社の取締役、監査役及び従業員 40名 10,000個