有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
(第29回新株予約権の発行)
当社は、2026年4月23日開催の当社取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき、当社又は当社の子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
第29回新株予約権
※ 新株予約権の発行決議時(2026年4月23日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は226円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社又は当社の子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業員が当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役に就任することにより退任又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅵ)当社又は当社の子会社の社会的信用を害する行為、その他当社又は当社の子会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が一度でも500円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が一度でも150円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、「新株予約権の行使条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為等の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
「新株予約権の取得事由及び取得条件」に準じて決定する。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
「組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(会社分割)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年10月1日(予定)を効力発生日として吸収分割の方式による会社分割を行うこと、その準備を円滑に行うために設立された分割準備会社(株式会社リミックスポイントエネルギー事業分割準備会社)に対し、当社において電力小売事業を営むエネルギー事業の一部に関する権利義務を承継させる吸収分割契約を締結することを決議いたしました。
1.当該吸収分割の相手会社についての事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
2026年4月20日に設立されたため、本有価証券報告書提出日現在において、終了した事業年度はありません。
(3)大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
2.当該吸収分割の目的
当社は、エネルギー事業、蓄電ソリューション事業及びデジタルアセットマネジメント事業を営んでおります。このうち、電力小売事業を営んでいるエネルギー事業は、需要家への安定的な電力供給を目的として、事業の性質に即した責任体制の下で、営業活動、電源調達、需給管理及び価格変動リスク管理を一体的に行い、事業環境の変化を的確にとらえていくことが重要です。
足元では中東情勢の緊迫化、ホルムズ海峡における封鎖・通航制約等を背景として、エネルギー価格や卸電力市場価格の流動性が高まっております。当社は、このような事業環境の変化に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる体制を整えることが、エネルギー事業の安定的な運営と持続的な成長につながり、さらにM&Aをからめていくことで、当社グループの事業ポートフォリオの再構築にもつながる可能性があると考えております。
本吸収分割後は、分割準備会社においてエネルギー事業の運営体制及び事業基盤の強化を進めるとともに、各事業の特性に応じた経営体制を整備することで、事業運営の機動性を高め、グループ全体の企業価値向上を図ってまいります。
3.当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割の内容
(1)会社分割の方法
当社を吸収分割会社、株式会社リミックスポイントエネルギー事業分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。
(2)吸収分割に係る割当ての内容
当該吸収分割は、当社と当社の100%子会社との間で行われるため、当該吸収分割に際して、株式の割当てその他対価の交付は行いません。
(3)その他の吸収分割契約
① 分割の日程
2026年5月15日 : 吸収分割決議取締役会
2026年5月15日 : 吸収分割契約書締結
2026年6月25日(予定): 当該吸収分割に係る株主総会決議日
2026年10月1日(予定): 分割予定日(効力発生日)
(注)当該吸収分割は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会による承認及び必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件として実施いたします。
② 承継により増加する資本金
該当事項はありません。
③ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社が発行済みの新株予約権について当該吸収分割による取扱いの変更はありません。また、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。
④ 承継会社が承継する権利義務
承継会社は、エネルギー事業に関して当社が有する資産、負債及び契約その他の権利義務のうち、吸収分割契約書において定めるものを承継いたします。
4.吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はありません。
5.当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(注)承継する資産、負債の項目及び金額については効力発生日時点の帳簿価額を基礎として算定するため、現時点では確定しておりません。
(第29回新株予約権の発行)
当社は、2026年4月23日開催の当社取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき、当社又は当社の子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
第29回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年4月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 当社従業員 38 | |
| 当社子会社取締役 1 | |
| 当社子会社従業員 2 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 21,630 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 2,163,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 226(注)1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2026年8月10日 至 2031年8月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 218.51 資本組入額 109.26 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の発行決議時(2026年4月23日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は226円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社又は当社の子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業員が当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役に就任することにより退任又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅵ)当社又は当社の子会社の社会的信用を害する行為、その他当社又は当社の子会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が一度でも500円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が一度でも150円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、「新株予約権の行使条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為等の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
「新株予約権の取得事由及び取得条件」に準じて決定する。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
「組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(会社分割)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年10月1日(予定)を効力発生日として吸収分割の方式による会社分割を行うこと、その準備を円滑に行うために設立された分割準備会社(株式会社リミックスポイントエネルギー事業分割準備会社)に対し、当社において電力小売事業を営むエネルギー事業の一部に関する権利義務を承継させる吸収分割契約を締結することを決議いたしました。
1.当該吸収分割の相手会社についての事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
| 商号 | 株式会社リミックスポイントエネルギー事業分割準備会社 |
| 本店の所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番9号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 高橋 由彦 |
| 資本金の額 | 10百万円 |
| 純資産の額 | 10百万円 |
| 総資産の額 | 10百万円 |
| 事業内容 | 電力小売事業、その他附帯関連する業務 |
(2)最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
2026年4月20日に設立されたため、本有価証券報告書提出日現在において、終了した事業年度はありません。
(3)大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
| 大株主の名称 | 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 |
| 株式会社リミックスポイント | 100% |
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
| 資本関係 | 相手会社は当社100%出資の完全子会社であります。 |
| 人的関係 | 役員の兼任があります。 |
| 取引関係 | 取引関係はありません。 |
2.当該吸収分割の目的
当社は、エネルギー事業、蓄電ソリューション事業及びデジタルアセットマネジメント事業を営んでおります。このうち、電力小売事業を営んでいるエネルギー事業は、需要家への安定的な電力供給を目的として、事業の性質に即した責任体制の下で、営業活動、電源調達、需給管理及び価格変動リスク管理を一体的に行い、事業環境の変化を的確にとらえていくことが重要です。
足元では中東情勢の緊迫化、ホルムズ海峡における封鎖・通航制約等を背景として、エネルギー価格や卸電力市場価格の流動性が高まっております。当社は、このような事業環境の変化に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる体制を整えることが、エネルギー事業の安定的な運営と持続的な成長につながり、さらにM&Aをからめていくことで、当社グループの事業ポートフォリオの再構築にもつながる可能性があると考えております。
本吸収分割後は、分割準備会社においてエネルギー事業の運営体制及び事業基盤の強化を進めるとともに、各事業の特性に応じた経営体制を整備することで、事業運営の機動性を高め、グループ全体の企業価値向上を図ってまいります。
3.当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割の内容
(1)会社分割の方法
当社を吸収分割会社、株式会社リミックスポイントエネルギー事業分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。
(2)吸収分割に係る割当ての内容
当該吸収分割は、当社と当社の100%子会社との間で行われるため、当該吸収分割に際して、株式の割当てその他対価の交付は行いません。
(3)その他の吸収分割契約
① 分割の日程
2026年5月15日 : 吸収分割決議取締役会
2026年5月15日 : 吸収分割契約書締結
2026年6月25日(予定): 当該吸収分割に係る株主総会決議日
2026年10月1日(予定): 分割予定日(効力発生日)
(注)当該吸収分割は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会による承認及び必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件として実施いたします。
② 承継により増加する資本金
該当事項はありません。
③ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社が発行済みの新株予約権について当該吸収分割による取扱いの変更はありません。また、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。
④ 承継会社が承継する権利義務
承継会社は、エネルギー事業に関して当社が有する資産、負債及び契約その他の権利義務のうち、吸収分割契約書において定めるものを承継いたします。
4.吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はありません。
5.当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
| 商号 | 未定(効力発生日までに株式会社リミックスポイントエネルギー事業分割準備会社より商号変更予定。) |
| 本店の所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番9号 |
| 代表者の氏名 | 中込 裕司 |
| 資本金の額 | 10百万円 |
| 純資産の額 | 未定(注) |
| 総資産の額 | 未定(注) |
| 事業内容 | 電力小売事業その他附帯関連する業務 |
(注)承継する資産、負債の項目及び金額については効力発生日時点の帳簿価額を基礎として算定するため、現時点では確定しておりません。