有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
(第13回新株予約権の発行)
当社は、2020年4月27日開催の取締役会において、第三者割当による第13回新株予約権(以下「本新株予約権」という)の発行を行うことについて決議いたしました。本新株予約権の発行については、2020年5月13日に払込手続が完了しております。
なお、2020年6月19日までの間に本新株予約権105,700個が行使され、総額929百万円の払込が行われております。
第13回新株予約権発行
本新株予約権の行使価額は、各修正日(以下に定義する)に、各修正日の修正後行使価額(以下に定義する)に修正されます。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が50円(以下「下限行使価額」という。なお、下限行使価額は調整されることがある)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し、かつ、当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が指定口座に入金された日(但し、当該通知を当社が受領した時点において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という)におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日(以下に定義する。以下同じ))をいいます。「修正後行使価額」とは、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という)(同日にVWAPがない場合には、その直前のVWAPのある取引日のVWAP)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げた金額)をいいます。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。
内訳
上記資金調達の額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
(第12回新株予約権の取得及び消却完了)
当社は、2020年5月13日、下記のとおり、リバイブ投資事業組合が保有する当社第12回新株予約権のすべて(239,520個)を買い取り、同日消却をいたしました。
新株予約権の概要
(第14回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の発行)
当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しいたしました。
株式会社リミックスポイント 新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の要領
(1) 新株予約権の割当日
2020年8月7日
(2) 新株予約権の総数
23,600個(1個につき100株)
(3) 新株予約権の付与対象者及びその人数
当社取締役 7名
当社従業員 6名
当社子会社取締役 4名
当社子会社従業員 3名
(4) 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり254円(1株当たり2.54円)
上記金額は、割当日における新株予約権1個当たりの価格を「モンテカルロ・シミュレーション」により算定したものです。
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 2,360,000株
なお、上記①に定める新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して「合併等」という。)を行う場合、当社が価値を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり94円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間
2020年11月1日から2024年3月31日までとする。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの期間とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社又は当社の子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処された場合
(ⅵ)当社又は当社の子会社の社会的信用を害する行為、その他当社又は当社の子会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも150円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも30円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
(第13回新株予約権の発行)
当社は、2020年4月27日開催の取締役会において、第三者割当による第13回新株予約権(以下「本新株予約権」という)の発行を行うことについて決議いたしました。本新株予約権の発行については、2020年5月13日に払込手続が完了しております。
なお、2020年6月19日までの間に本新株予約権105,700個が行使され、総額929百万円の払込が行われております。
第13回新株予約権発行
① 目的となる株式の種類及び数 | 普通株式33,333,400株 |
② 新株予約権の総数 | 333,334個 |
③ 新株予約権の発行価額の総額 | 29百万円 |
④ 行使価額 | 当初行使価額:90円 |
本新株予約権の行使価額は、各修正日(以下に定義する)に、各修正日の修正後行使価額(以下に定義する)に修正されます。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が50円(以下「下限行使価額」という。なお、下限行使価額は調整されることがある)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し、かつ、当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が指定口座に入金された日(但し、当該通知を当社が受領した時点において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という)におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日(以下に定義する。以下同じ))をいいます。「修正後行使価額」とは、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という)(同日にVWAPがない場合には、その直前のVWAPのある取引日のVWAP)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げた金額)をいいます。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。
⑤ 資金調達の額 | 3,029百万円 |
内訳
a BPJの自己資本健全化のための財務基盤強化 (BPJに対する出資) | 1,311百万円 |
b 金融関連事業における取引システムの追加開発・システムインフラの増強 (BPJに対する出資・融資) | 800百万円 |
c 金融関連事業におけるリスク管理及びコンプライアンス態勢の強化 (BPJに対する出資・融資) | 200百万円 |
d 電力売買事業における電力調達資金増強 | 500百万円 |
e エネルギー関連事業における新規事業開発対応 | 200百万円 |
上記資金調達の額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
⑥ 資本組入額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする)、当該資本金等増加等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を資本準備金の額とします。 |
⑦ 申込期間 | 2020年5月13日 |
⑧ 割当日及び払込日 | 2020年5月13日 |
⑨ 行使期間 | 2020年5月14日から2022年5月13日 |
(第12回新株予約権の取得及び消却完了)
当社は、2020年5月13日、下記のとおり、リバイブ投資事業組合が保有する当社第12回新株予約権のすべて(239,520個)を買い取り、同日消却をいたしました。
新株予約権の概要
① 新株予約権の名称 | 株式会社リミックスポイント第12回新株予約権 |
② 発行した新株予約権の数 | 239,520個 |
③ 新株予約権の割当日 | 2020年2月6日 |
④ 新株予約権の払込金額 | 39,281,280円(新株予約権1個につき金164円) |
⑤ 取得及び消却する新株予約権の数 | 215,020個 |
⑥ 新株予約権の取得及び消却の日 | 2020年5月13日 |
⑦ 新株予約権の取得価額 | 35,263,280円(新株予約権1個につき金164円) |
⑧ 取得後に残存する新株予約権の数 | 0個 |
(第14回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の発行)
当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しいたしました。
株式会社リミックスポイント 新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の要領
(1) 新株予約権の割当日
2020年8月7日
(2) 新株予約権の総数
23,600個(1個につき100株)
(3) 新株予約権の付与対象者及びその人数
当社取締役 7名
当社従業員 6名
当社子会社取締役 4名
当社子会社従業員 3名
(4) 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり254円(1株当たり2.54円)
上記金額は、割当日における新株予約権1個当たりの価格を「モンテカルロ・シミュレーション」により算定したものです。
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 2,360,000株
なお、上記①に定める新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して「合併等」という。)を行う場合、当社が価値を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり94円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間
2020年11月1日から2024年3月31日までとする。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの期間とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社又は当社の子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処された場合
(ⅵ)当社又は当社の子会社の社会的信用を害する行為、その他当社又は当社の子会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも150円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも30円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。