有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、以下の方針により決定しております。
(業務執行取締役)
固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成されております。
業績連動報酬は事業年度毎の全社業績に連動して決定する報酬とすることで、業務執行取締役の業績へのコミットメントを強化することを目的とした短期インセンティブとなっており、役位別の基準額を定め、公表する業績予想の経常利益の達成度に応じて、不支給も含める0%~150%を乗じた変動額となる設計としております。
譲渡制限付株式報酬は中長期の企業価値への貢献と株主視点で経営強化を図ることを目的としており、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する普通株式を事業年度毎に割当する設計としております。
(社外取締役)
業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定しております。
(監査役)
業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、監査役の協議によって決定しております。
b.役員の報酬等の決定に関する手続き
取締役の報酬は、取締役会の決議によってその構成員が選任され、その過半数が社外取締役である報酬委員会で検討することにより、報酬水準及び報酬決定プロセスを含めた報酬制度全体の透明性及び客観性を担保しております。
固定報酬と業績連動報酬の決定にあたっては、報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会の決議を経て、代表取締役に一任しております。譲渡制限付株式報酬の決定にあたっては、報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で決議しております。
それぞれの報酬の支給割合の決定に関して定めた方針はありませんが、報酬委員会により事業年度別に支給割合が大きく変動することはないよう検討されており、当事業年度においては業務執行取締役全体で、固定報酬が概ね50%、業績連動報酬の基準額と譲渡制限付株式報酬の合計が概ね50%となっております。
当事業年度においては、固定報酬と業績連動報酬に関しては2019年9月27日開催の第15期定時株主総会と同日に、報酬委員会を経て取締役会の決議により代表取締役に一任のもとに決定しております。また、譲渡制限付株式報酬に関しても2019年9月27日開催の第15期定時株主総会と同日に、報酬委員会を経て取締役会で決定しております。
なお、当事業年度における業務執行取締役の業績連動報酬は、経常利益6,350百万円の目標に対して5,606百万円の実績で業績達成率は64.5%であり、業績連動報酬の基準額に対する業績達成率に応じた掛目は0%となっております。
c.役員の報酬等の額に関する決議
当社の取締役報酬額は2016年9月23日開催の第12期定時株主総会決議により、年額3億円以内と定められております。
2018年9月21日開催の第14期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)による当社株式の長期安定的な株式保有と、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当制度による報酬は、上記の取締役報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内としております。
監査役報酬額は2008年9月25日開催の第4期定時株主総会決議により、年額3,000万円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.業績連動報酬17百万円は前事業年度にかかるものであります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、以下の方針により決定しております。
(業務執行取締役)
固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成されております。
業績連動報酬は事業年度毎の全社業績に連動して決定する報酬とすることで、業務執行取締役の業績へのコミットメントを強化することを目的とした短期インセンティブとなっており、役位別の基準額を定め、公表する業績予想の経常利益の達成度に応じて、不支給も含める0%~150%を乗じた変動額となる設計としております。
譲渡制限付株式報酬は中長期の企業価値への貢献と株主視点で経営強化を図ることを目的としており、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する普通株式を事業年度毎に割当する設計としております。
(社外取締役)
業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定しております。
(監査役)
業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、監査役の協議によって決定しております。
b.役員の報酬等の決定に関する手続き
取締役の報酬は、取締役会の決議によってその構成員が選任され、その過半数が社外取締役である報酬委員会で検討することにより、報酬水準及び報酬決定プロセスを含めた報酬制度全体の透明性及び客観性を担保しております。
固定報酬と業績連動報酬の決定にあたっては、報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会の決議を経て、代表取締役に一任しております。譲渡制限付株式報酬の決定にあたっては、報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で決議しております。
それぞれの報酬の支給割合の決定に関して定めた方針はありませんが、報酬委員会により事業年度別に支給割合が大きく変動することはないよう検討されており、当事業年度においては業務執行取締役全体で、固定報酬が概ね50%、業績連動報酬の基準額と譲渡制限付株式報酬の合計が概ね50%となっております。
当事業年度においては、固定報酬と業績連動報酬に関しては2019年9月27日開催の第15期定時株主総会と同日に、報酬委員会を経て取締役会の決議により代表取締役に一任のもとに決定しております。また、譲渡制限付株式報酬に関しても2019年9月27日開催の第15期定時株主総会と同日に、報酬委員会を経て取締役会で決定しております。
なお、当事業年度における業務執行取締役の業績連動報酬は、経常利益6,350百万円の目標に対して5,606百万円の実績で業績達成率は64.5%であり、業績連動報酬の基準額に対する業績達成率に応じた掛目は0%となっております。
c.役員の報酬等の額に関する決議
当社の取締役報酬額は2016年9月23日開催の第12期定時株主総会決議により、年額3億円以内と定められております。
2018年9月21日開催の第14期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)による当社株式の長期安定的な株式保有と、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当制度による報酬は、上記の取締役報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内としております。
監査役報酬額は2008年9月25日開催の第4期定時株主総会決議により、年額3,000万円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 152 | 83 | 17 | 51 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | - | 5 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.業績連動報酬17百万円は前事業年度にかかるものであります。