有価証券報告書-第11期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.30%に変更されております。
この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 3,078 | 167,820 | |
| 賞与引当金 | 105,918 | 88,860 | |
| 減価償却超過額 | 186,842 | 267,657 | |
| 未払社会保険料 | 16,169 | 11,748 | |
| 資産除去債務 | 13,640 | 15,895 | |
| 貸倒引当金 | 14,523 | 14,337 | |
| 投資有価証券評価損 | 8,110 | 8,758 | |
| その他 | 77,636 | 15,492 | |
| 繰延税金資産小計 | 425,918 | 590,571 | |
| 評価性引当額(△) | △47,303 | △589,510 | |
| 繰延税金資産合計 | 378,614 | 1,061 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用(△) | △9,764 | △10,807 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2 | △4,070 | |
| その他(△) | △253 | △2,848 | |
| 繰延税金負債合計(△) | △10,020 | △17,727 | |
| 繰延税金資産及び負債の純額 | 368,594 | △16,665 |
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 188,949千円 | -千円 | |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 179,645千円 | 1,061千円 | |
| 流動負債 - 繰延税金負債 | -千円 | △2,611千円 | |
| 固定負債 - 繰延税金負債 | -千円 | △15,116千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% 5.67 1.98 1.75 8.81 10.18 1.88 △0.77 △0.98 66.52 | 税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | |||
| 住民税均等割 | |||
| 株式報酬費用 | |||
| 評価性引当金の増加 | |||
| のれん償却額 | |||
| 税率の変更による影響 試験研究費税額控除 | |||
| その他 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.30%に変更されております。
この変更による影響は軽微であります。