有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理及びこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理及びこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第十三号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税否認額 | 6 | 百万円 | 9 | 百万円 | |
| 賞与引当金 | 96 | 132 | |||
| 貸倒引当金 | 1,500 | - | |||
| 株式給付引当金 | 272 | 313 | |||
| 未払費用否認額 | 61 | 133 | |||
| 関係会社株式評価損 | 2,997 | 3,087 | |||
| 資産除去債務 | 989 | 1,321 | |||
| 減損損失 | 0 | 0 | |||
| 減価償却超過額 | 424 | 509 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 1,068 | 1,441 | |||
| 関係会社株式 | 2,177 | 3,576 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 33 | |||
| その他 | 211 | 309 | |||
| 繰延税金資産小計 | 9,819 | 10,867 | |||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △1,068 | △1,441 | |||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △7,073 | △7,185 | |||
| 評価性引当額小計 | △8,142 | △8,627 | |||
| 繰延税金資産合計 | 1,677 | 2,240 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △39 | △40 | |||
| 前払費用 | △9 | △4 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △177 | △446 | |||
| 関係会社株式 | - | △838 | |||
| 繰延税金負債合計 | △226 | △1,331 | |||
| 繰延税金資産又は繰延税金負債の純額 | 1,450 | 909 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | 3.2 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △39.4 | △35.9 | |||
| 住民税均等割等 | 0.0 | 0.0 | |||
| 評価性引当額の増減 | 2.7 | 0.8 | |||
| その他 | △0.2 | △1.4 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △5.1 | △2.6 | |||
3.法人税及び地方法人税の会計処理及びこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理及びこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第十三号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。