有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)
27.法人所得税
(1)税金費用
法人所得税費用の主要な内訳は、以下のとおりです。
(2)法定実効税率と実際負担税率の調整表
法定実効税率と実際負担税率との調整は、以下のとおりです。
当社グループは、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は30.6%となっています。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するための法制が、2024年4月1日以降に開始する連結会計年度に適用されます。当社グループは本法制が制定された又は実質的に制定されている法律の適用対象であり、第2の柱の法人所得税に対する潜在的影響を評価しました。
当該評価では、当社グループが営業活動を行っている法域の主たる地域で第2の柱の実効税率は15%を上回っています。移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない法域は限られた数しかなく、それらの法域に関し、第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定していません。
グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、IAS第12号で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識していません。
(1)税金費用
法人所得税費用の主要な内訳は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 137,231 | 97,161 |
| 繰延税金費用 | ||
| 一時差異等の発生及び解消 | △18,181 | 7,824 |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | △64,673 | △2,782 |
| 税率の変更等 | 85 | 390 |
| 計 | △82,769 | 5,432 |
| 法人所得税費用 | 54,462 | 102,593 |
(2)法定実効税率と実際負担税率の調整表
法定実効税率と実際負担税率との調整は、以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.6 | 3.3 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.0 | △0.4 |
| 持分法適用会社による影響 | △9.0 | △5.6 |
| 繰延税金資産の回収可能性の判断の変更 | △7.6 | △12.0 |
| 子会社の適用税率との差異 | 6.5 | 4.3 |
| その他 | 2.0 | 2.7 |
| 実際負担税率 | 21.1% | 22.9% |
当社グループは、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は30.6%となっています。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するための法制が、2024年4月1日以降に開始する連結会計年度に適用されます。当社グループは本法制が制定された又は実質的に制定されている法律の適用対象であり、第2の柱の法人所得税に対する潜在的影響を評価しました。
当該評価では、当社グループが営業活動を行っている法域の主たる地域で第2の柱の実効税率は15%を上回っています。移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない法域は限られた数しかなく、それらの法域に関し、第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定していません。
グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、IAS第12号で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識していません。