有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
28.法人所得税
(1)税金費用
継続事業に係る法人所得税費用の主要な内訳は、以下のとおりです。なお、当連結会計年度において金属事業を非継続事業へ分類したことに伴い、前連結会計年度の金額を組み替えて表示しています。
また、非継続事業に係る法人所得税費用については、注記「15.売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業」に記載のとおりです。
(2)法定実効税率と実際負担税率の調整表
法定実効税率と実際負担税率との調整は、以下のとおりです。なお、当連結会計年度において金属事業を非継続事業へ分類したことに伴い、前連結会計年度の数値を組み替えて表示しています。
当社グループは、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は30.6%となっています。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.5%となります。
ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するための法制が、当連結会計年度より適用されています。
第2の柱から生じる法人所得税については、IAS第12号「法人所得税」で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識していません。
なお、これらの法制により、当連結会計年度において当期税金として費用認識した金額は軽微です。
(1)税金費用
継続事業に係る法人所得税費用の主要な内訳は、以下のとおりです。なお、当連結会計年度において金属事業を非継続事業へ分類したことに伴い、前連結会計年度の金額を組み替えて表示しています。
また、非継続事業に係る法人所得税費用については、注記「15.売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業」に記載のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 134,274 | 81,692 |
| 繰延税金費用 | ||
| 一時差異等の発生及び解消 | △33,114 | 13,684 |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | 36,905 | △72,067 |
| 税率の変更等 | 390 | 7,558 |
| 計 | 4,181 | △50,825 |
| 法人所得税費用 | 138,455 | 30,867 |
(2)法定実効税率と実際負担税率の調整表
法定実効税率と実際負担税率との調整は、以下のとおりです。なお、当連結会計年度において金属事業を非継続事業へ分類したことに伴い、前連結会計年度の数値を組み替えて表示しています。
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.6 | 4.6 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.9 | △6.3 |
| 持分法適用会社による影響 | △2.5 | △3.3 |
| 繰延税金資産の回収可能性の判断の変更 | △0.8 | △76.8 |
| 子会社の適用税率との差異 | 4.1 | 13.9 |
| 税率変更による影響 | 0.1 | 8.6 |
| のれんの減損 | 0.1 | 57.7 |
| その他 | 3.3 | 6.0 |
| 実際負担税率 | 37.6% | 35.0% |
当社グループは、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は30.6%となっています。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.5%となります。
ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するための法制が、当連結会計年度より適用されています。
第2の柱から生じる法人所得税については、IAS第12号「法人所得税」で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識していません。
なお、これらの法制により、当連結会計年度において当期税金として費用認識した金額は軽微です。