臨時報告書

【提出】
2022/04/07 16:10
【資料】
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提出理由

当社の連結子会社であるオンキヨーサウンド株式会社及びオンキヨーマーケティング株式会社が大阪地方裁判所に破産手続開始の申立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第17号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社に係る破産手続開始の申立て等

(1)連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名称 : オンキヨーサウンド株式会社
住所 : 大阪府東大阪市川俣一丁目1番41号
代表者の氏名: 代表取締役社長 宮田 幸雄

名称 : オンキヨーマーケティング株式会社
住所 : 大阪府東大阪市川俣一丁目1番41号
代表者の氏名: 代表取締役社長 上山 洋史
(2)破産手続開始の申立て等を行った年月日
2022年3月18日
(3)破産手続開始の申立て等に至った経緯
①オンキヨーサウンド株式会社の破産手続開始の申立て等に至った経緯
オンキヨーサウンド株式会社は、2020年10月に当社から会社分割による設立以降、OEM事業に従事しておりましたが、継続的な資金難の改善の見通しがたたない状況となっており、第三者の資本参加や事業の譲渡など、事業継続のためのあらゆる可能性を模索し協議したものの、それらも難航し、結果、事業活動を停止するに至りました。裁判所の主導による破産手続が最も適切であると判断し、破産手続開始の申立てを行い、このたび、破産手続開始決定を受けるに至りました。
②オンキヨーマーケティング株式会社の破産手続開始の申立て等に至った経緯
オンキヨーマーケティング株式会社は、当社のホームAV事業譲渡以降も、ホームAV製品やデジタルライフ製品の国内販売を続けておりましたが、継続的な資金難の改善の見通しがたたない状況となっており、第三者の資本参加や事業の譲渡など、事業継続のためのあらゆる可能性を模索し協議したものの、それらも難航し、結果、事業活動を停止するに至りました。裁判所の主導による破産手続が最も適切であると判断し、破産手続開始の申立てを行い、このたび、破産手続開始決定を受けるに至りました。
(4)破産手続開始の申立て等の内容
①オンキヨーサウンド株式会社の破産手続開始の申立て等の内容
開始決定日:2022年3月28日
管轄裁判所:大阪地方裁判所
事件番号 :令和4年(フ)第959号
事件名 :破産手続開始申立事件
申立代理人:大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビルオフィスタワー34階
協和綜合法律事務所 弁護士 山岸 正和
破産管財人:大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階
弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 佐藤 俊
負債の総額:約2,160百万円
②オンキヨーマーケティング株式会社の破産手続開始の申立て等の内容
開始決定日:2022年3月28日
管轄裁判所:大阪地方裁判所
事件番号 :令和4年(フ)第958号
事件名 :破産手続開始申立事件
申立代理人:大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビルオフィスタワー34階
協和綜合法律事務所 弁護士 山岸 正和
破産管財人:大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階
弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 佐藤 俊
負債の総額:約320百万円
以 上