有価証券報告書-第10期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬等の額は、各取締役の報酬を各取締役の役割、責任、貢献度合、前期予算の達成度合及び業績の伸長度合に基づく基本報酬並びに後述する業績連動型株式報酬から構成されることとしており、社外取締役を過半数とする任意の指名報酬諮問委員会における年度の決算内容、中長期的な企業価値の向上及び持続的成長に向けた取り組みを勘案した協議を踏まえたうえで、取締役会において最終的に決定することとしております。
なお、当事業年度における基本報酬に含まれる業績連動要素の評価にかかる指標の目標と実績は、連結売上高は目標1,322億円に対して実績1,340億78百万円であり、連結経常利益は目標167億円の損失に対して実績103億59百万円の損失でありました。
上記支給額の他、取締役(社外取締役を除く)に対しては、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しており、本制度で定める役員株式給付規定に基づき、100百万円(3事業年度分)を上限として金銭を拠出しております。本制度につきましては、2021年5月28日開催の第10期定時株主総会において、上記に記載の取締役の報酬とは別枠で決議されております。
当期におきましては前述の事項を内容とした指名報酬諮問委員会を5回開催するとともに、2020年5月22日開催の取締役会において各取締役の報酬についての決議を行いました。
監査役の報酬は、2012年5月24日開催の第1期定時株主総会において承認された報酬総額である50百万円の範囲内で、監査役間の協議により各監査役の報酬額を決定することとしています。なお、当期におきましては2020年5月22日開催の監査役会において当該決議を行っております。なお、監査役の報酬決定に際し、業績は加味していません。
また、当社は、当社において定めた「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を2021年5月28日に改定しており、その内容は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の各取締役の報酬等の額は、優秀な人材を取締役として確保するとともに業績向上に対する高い士気の維持を勘案してその水準を定めることを基本方針とする。
具体的には、各取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬及び業績連動型株式報酬から構成するものとし、当社が別途設置する指名報酬諮問委員会(以下、「指名報酬諮問委員会」という。)において、年度の業績、中長期的な企業価値の向上及び持続的成長に向けた進捗を勘案した協議を踏まえ、取締役会において最終的に決定する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社取締役会が定める「グループ役員報酬規程」(以下、「役員報酬規程」という。)に基づき、前年度の基本報酬及び規程に基づき定期的に見直しを実施することとし、各取締役の役割、責任、貢献度合に応じて当社の業績水準についても考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
また、社外取締役の基本報酬についても月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び責任に応じて他社水準及び当社の業績についても考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した業績連動報酬及び成果配分賞与で構成する。業績連動報酬は、役員報酬規程の定めに基づき、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を翌事業年度の各月において基本報酬と合わせて支給されることとし、業績指標の目標値は各事業年度予算策定時に設定されるものとする。また、成果配分賞与については連結税金等調整前当期純利益が年度予算を超過した場合に限り、当該超過額に対してその一定割合を取締役会決議に基づき年度決算確定後に各取締役へ支給する。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」にもとづく株式報酬とし、2022年5月28日開催の第10期定時株主総会における決議内容に基づくものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役員報酬規程に基づき、上位の役位ほど業績連動報酬における業績との連動性が高まる構成とし、指名報酬諮問委員会において検討を行う。報酬水準及び種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業における方針や実績を参考として指名報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会(取締役会から委任を受けた代表取締役社長)は指名報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
(注)業績連動報酬等は業績連動報酬及び成果配分賞与であり、非金銭報酬等は、株式給付信託(BBT)にもとづく株式報酬である。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議及び当社取締役会が定める「グループ役員報酬規程」にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額並びに成果配分賞与の支給がある場合はその配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、2017年5月26日開催の第6期定時株主総会において承認された取締役報酬総額の範囲内で且つ当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
なお、株式給付信託(BBT)にもとづく株式報酬は2021年5月28日開催の第10期定時株主総会における決議内容及びこれに基づいて当社が別途定める「役員株式給付規程」に基づいて付与することとする。
また、指名報酬諮問委員会は当社代表取締役社長、取締役会長及び社外取締役により構成されることとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当事業年度に係る業績連動型株式報酬繰入額はありません。
2 上記の対象となる役員の員数には2020年5月22日開催の第9期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいます。
3 業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の対象となっている取締役(社外取締役を除く)は5名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
当社には連結報酬等(提出会社の役員としての報酬等及び主要な連結子会社の役員としての報酬等)の総額が1億円以上の役員はいないため、記載はしていません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬等の額は、各取締役の報酬を各取締役の役割、責任、貢献度合、前期予算の達成度合及び業績の伸長度合に基づく基本報酬並びに後述する業績連動型株式報酬から構成されることとしており、社外取締役を過半数とする任意の指名報酬諮問委員会における年度の決算内容、中長期的な企業価値の向上及び持続的成長に向けた取り組みを勘案した協議を踏まえたうえで、取締役会において最終的に決定することとしております。
なお、当事業年度における基本報酬に含まれる業績連動要素の評価にかかる指標の目標と実績は、連結売上高は目標1,322億円に対して実績1,340億78百万円であり、連結経常利益は目標167億円の損失に対して実績103億59百万円の損失でありました。
上記支給額の他、取締役(社外取締役を除く)に対しては、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しており、本制度で定める役員株式給付規定に基づき、100百万円(3事業年度分)を上限として金銭を拠出しております。本制度につきましては、2021年5月28日開催の第10期定時株主総会において、上記に記載の取締役の報酬とは別枠で決議されております。
当期におきましては前述の事項を内容とした指名報酬諮問委員会を5回開催するとともに、2020年5月22日開催の取締役会において各取締役の報酬についての決議を行いました。
監査役の報酬は、2012年5月24日開催の第1期定時株主総会において承認された報酬総額である50百万円の範囲内で、監査役間の協議により各監査役の報酬額を決定することとしています。なお、当期におきましては2020年5月22日開催の監査役会において当該決議を行っております。なお、監査役の報酬決定に際し、業績は加味していません。
また、当社は、当社において定めた「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を2021年5月28日に改定しており、その内容は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の各取締役の報酬等の額は、優秀な人材を取締役として確保するとともに業績向上に対する高い士気の維持を勘案してその水準を定めることを基本方針とする。
具体的には、各取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬及び業績連動型株式報酬から構成するものとし、当社が別途設置する指名報酬諮問委員会(以下、「指名報酬諮問委員会」という。)において、年度の業績、中長期的な企業価値の向上及び持続的成長に向けた進捗を勘案した協議を踏まえ、取締役会において最終的に決定する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社取締役会が定める「グループ役員報酬規程」(以下、「役員報酬規程」という。)に基づき、前年度の基本報酬及び規程に基づき定期的に見直しを実施することとし、各取締役の役割、責任、貢献度合に応じて当社の業績水準についても考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
また、社外取締役の基本報酬についても月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び責任に応じて他社水準及び当社の業績についても考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した業績連動報酬及び成果配分賞与で構成する。業績連動報酬は、役員報酬規程の定めに基づき、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を翌事業年度の各月において基本報酬と合わせて支給されることとし、業績指標の目標値は各事業年度予算策定時に設定されるものとする。また、成果配分賞与については連結税金等調整前当期純利益が年度予算を超過した場合に限り、当該超過額に対してその一定割合を取締役会決議に基づき年度決算確定後に各取締役へ支給する。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」にもとづく株式報酬とし、2022年5月28日開催の第10期定時株主総会における決議内容に基づくものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役員報酬規程に基づき、上位の役位ほど業績連動報酬における業績との連動性が高まる構成とし、指名報酬諮問委員会において検討を行う。報酬水準及び種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業における方針や実績を参考として指名報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会(取締役会から委任を受けた代表取締役社長)は指名報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
(注)業績連動報酬等は業績連動報酬及び成果配分賞与であり、非金銭報酬等は、株式給付信託(BBT)にもとづく株式報酬である。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議及び当社取締役会が定める「グループ役員報酬規程」にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額並びに成果配分賞与の支給がある場合はその配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、2017年5月26日開催の第6期定時株主総会において承認された取締役報酬総額の範囲内で且つ当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
なお、株式給付信託(BBT)にもとづく株式報酬は2021年5月28日開催の第10期定時株主総会における決議内容及びこれに基づいて当社が別途定める「役員株式給付規程」に基づいて付与することとする。
また、指名報酬諮問委員会は当社代表取締役社長、取締役会長及び社外取締役により構成されることとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動型 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 161 | 161 | - | 5 |
| 社外取締役 | 21 | 21 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 30 | 30 | - | 2 |
| 社外監査役 | 14 | 14 | - | 2 |
(注) 1 当事業年度に係る業績連動型株式報酬繰入額はありません。
2 上記の対象となる役員の員数には2020年5月22日開催の第9期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいます。
3 業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の対象となっている取締役(社外取締役を除く)は5名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
当社には連結報酬等(提出会社の役員としての報酬等及び主要な連結子会社の役員としての報酬等)の総額が1億円以上の役員はいないため、記載はしていません。