有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.上場来の日次株価(平成23年10月から平成28年9月まで)の株価実績に基づき算定した。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っている。
3.平成28年3月期の配当実績による。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
販売費及び一般管理費 | ―百万円 | 18百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社名 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成28年8月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 10名 当社執行役員 3名 当社子会社取締役(社外取締役を除く)23名 当社子会社執行役員 4名 |
株式の種類及び付与数 | 普通株式 103,700株 |
付与日 | 平成28年9月15日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 なお、被付与者が当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員を解任された場合は、権利行使することはできない。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めている。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない。 なお、被付与者が平成29年6月の定時株主総会までに当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合、割当を受けた新株予約権の数に、割当日の直前の定時株主総会を含む月の翌月から地位喪失日を含む月までの在任月数を乗じた数を12で除した数の新株予約権のみを継続保有し、残りは放棄したものとみなす。 |
権利行使期間 | 平成28年9月16日~平成58年9月15日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。
① ストック・オプションの数
会社名 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成28年8月25日 |
権利確定前(株) | |
前連結会計年度末 | ― |
付与 | 103,700 |
失効 | ― |
権利確定 | 103,700 |
未確定残 | ― |
権利確定後(株) | |
前連結会計年度末 | ― |
権利確定 | 103,700 |
権利行使 | ― |
失効 | 1,000 |
未行使残 | 102,700 |
② 単価情報
会社名 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成28年8月25日 |
権利行使価格(円) | 1 |
行使時平均株価(円) | ― |
付与日における公正な評価単価(円) | 258 |
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
株価変動性 (注)1 | 57.316% |
予想残存期間 (注)2 | 15年 |
予想配当 (注)3 | 5円/株 |
無リスク利子率 (注)4 | 0.186% |
(注) 1.上場来の日次株価(平成23年10月から平成28年9月まで)の株価実績に基づき算定した。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っている。
3.平成28年3月期の配当実績による。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。