有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
アストマックス・トレーディング株式会社(旧商号アストマックス株式会社)が発行した新株予約権は、平成24年10月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の予約権者に対してこれに代わる新株予約権を交付しました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
第1回新株予約権
(注)1. 本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、株式数の変更を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で、必要な調整を行うことができるものとする。
(注)2. 本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該本新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で行使価額は適正に調整されるものとする。
(注)3. 本新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」の①の条件を満たさなくなった場合、その他の理由の如何を問わず本新株予約権を行使することができなくなった場合、当該本新株予約権について、当社はこれを無償で取得できる。
(注)4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等限度額に2分の1を乗じた額(1円未満の端数を切り上げる。)とする。
ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第2回新株予約権
(注)1. 本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、株式数の変更を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で、必要な調整を行うことができるものとする。
(注)2. 本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該本新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で行使価額は適正に調整されるものとする。
(注)3. 本新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」の①の条件を満たさなくなった場合、その他の理由の如何を問わず本新株予約権を行使することができなくなった場合、当該本新株予約権について、当社はこれを無償で取得できる。
(注)4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等限度額に2分の1を乗じた額(1円未満の端数を切り上げる。)とする。
ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
アストマックス・トレーディング株式会社(旧商号アストマックス株式会社)が発行した新株予約権は、平成24年10月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の予約権者に対してこれに代わる新株予約権を交付しました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
第1回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 550(注)1 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 133 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,000(注)1 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 199(注)2 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年10月1日~ 平成26年5月19日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 199 資本組入額 100 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社取締役、監査役、従業員または当社子会社取締役、監査役、従業員のいずれかの地位であることを要する。(注)3 ② 新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。 ③ その他の条件については、新株予約権の割当を受ける者との間で締結する契約に定める。 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | ― |
(注)1. 本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、株式数の変更を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で、必要な調整を行うことができるものとする。
(注)2. 本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該本新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で行使価額は適正に調整されるものとする。
(注)3. 本新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」の①の条件を満たさなくなった場合、その他の理由の如何を問わず本新株予約権を行使することができなくなった場合、当該本新株予約権について、当社はこれを無償で取得できる。
(注)4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等限度額に2分の1を乗じた額(1円未満の端数を切り上げる。)とする。
ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第2回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 958(注)1 | 958(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 220 | 235 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 95,800(注)1 | 95,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 241(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年10月1日~ 平成27年5月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 241 資本組入額 121 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社取締役、監査役、従業員または当社子会社取締役、監査役、従業員のいずれかの地位であることを要する。(注)3 ② 新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。 ③ その他の条件については、新株予約権の割当を受ける者との間で締結する契約に定める。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、株式数の変更を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で、必要な調整を行うことができるものとする。
(注)2. 本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該本新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で行使価額は適正に調整されるものとする。
(注)3. 本新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」の①の条件を満たさなくなった場合、その他の理由の如何を問わず本新株予約権を行使することができなくなった場合、当該本新株予約権について、当社はこれを無償で取得できる。
(注)4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等限度額に2分の1を乗じた額(1円未満の端数を切り上げる。)とする。
ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。