有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(重要な後発事象)
業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成27年12月18日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
新株予約権の発行要項
業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成27年12月18日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
新株予約権の発行要項
(1) | 新株予約権の数 | 21,870個 | |
(2) | 発行価額 | 新株予約権1個当たり120円 | |
(3) | 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 新株予約権1個当たり当社普通株式100株 | |
(4) | 行使価額 | 新株予約権1個当たり1,791円 | |
(5) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
(6) | 行使期間 | 平成30年1月1日から平成35年2月5日までとする。 | |
(7) | 譲渡制限 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
(8) | 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成28年9月期または平成29年9月期のいずれかの期において、当社の売上高および経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高および経常利益(適用される会計基準の変更等により売上高または経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)をいい、以下同様とする。)が下記(a)又は(b)に掲げる一定の水準を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうちそれぞれ定められた割合までの個数を、当該売上高および経常利益の水準の両方を充たした期の有価証券報告書提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。 (a)売上高125億円かつ経常利益5億円 行使可能割合:60% (b)売上高150億円かつ経常利益10億円 行使可能割合:100% ② 新株予約権者は、本新株予約権を行使するためには、その行使の時点まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または当社取締役会が認めたこれに準ずる地位(以下、「従業員等の地位」という。)になければならず、割当を受けた後いったんでも従業員等の地位でなくなった場合には本新株予約権を行使することができない。ただし、下記(a)又は(b)に該当する場合はこの限りではない。 (a)任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合 (b)新株予約権者が従業員等の地位にあるかこれを喪失してから30日以内に死亡した場合であり、かつ、新株予約権者の相続人または受遺者により、新株予約権者が死亡してから12ヶ月以内に権利行使される場合 ③ 新株予約権者は、従業員等の地位にある場合であっても、故意に当社または当社の関係会社における内部規律に違反した場合、不正行為により当社または当社の関係会社に対して損害を与えた場合、または営業秘密の漏洩その他の故意または重過失による当社または当社の関係会社に対する義務違反があった場合は、本新株予約権を行使できない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |
(9) | 新株予約権の割当日 | 平成28年2月5日 | |
(10) | 払込期日 | 平成28年2月26日 | |
(11) | 新株予約権の割当てを受ける者及び数 | 当社及び当社子会社の取締役及び従業員 187名 21,870個 | |
(12) | 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 | 取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。なお新株予約権割当契約においては、発行要項に定める行使条件(上記(8))を全て満たした場合であっても、当社が平成27年12月1日付で公表した「2020年に向けた国産バイオジェット・ディーゼル燃料の実用化計画」で建設予定のバイオジェット・ディーゼル燃料製造実証プラントで製造したバイオジェット燃料を石油由来ジェット燃料に混合して使用した航空機フライトを実現しない限りは、割り当てられた新株予約権のうち業績目標達成に連動する行使条件(上記(8)①)の成就で行使可能となった個数の50%の個数は行使できない旨を、規定しております。 |