有価証券報告書-第91期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.1%から平成28年12月1日に開始する事業年度及び平成29年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
なお、この税率変更が当事業年度の財務諸表に与えた影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税及び未払地方法人特別税 | ― | 百万円 | 27 | 百万円 |
| 減損損失 | 31 | 百万円 | 38 | 百万円 |
| 一括償却資産 | 33 | 百万円 | 24 | 百万円 |
| 繰延資産償却超過額 | 32 | 百万円 | 30 | 百万円 |
| 退職給付引当金 | 12 | 百万円 | 11 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 23 | 百万円 | 9 | 百万円 |
| 資産除去債務 | 42 | 百万円 | 40 | 百万円 |
| 合併受入固定資産評価差損 | 56 | 百万円 | 52 | 百万円 |
| その他 | 38 | 百万円 | 69 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 270 | 百万円 | 305 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △124 | 百万円 | △119 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 146 | 百万円 | 185 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △23 | 百万円 | △21 | 百万円 |
| 合併受入固定資産評価差益 | △41 | 百万円 | △39 | 百万円 |
| その他 | △7 | 百万円 | △1 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △73 | 百万円 | △63 | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 72 | 百万円 | 122 | 百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |||
| 法定実効税率 | 35.4 | % | 32.8 | % |
| (調整) | ||||
| 留保金課税 | 0.4 | % | 2.9 | % |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | % | 0.1 | % |
| 住民税均等割 | 2.4 | % | 2.4 | % |
| 評価性引当額の増減 | △0.2 | % | 0.1 | % |
| その他 | 0.8 | % | 0.1 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.8 | % | 38.4 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.1%から平成28年12月1日に開始する事業年度及び平成29年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
なお、この税率変更が当事業年度の財務諸表に与えた影響は軽微であります。