四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/05/15 15:30
【資料】
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【項目】
33項目
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)
当社は、2019年3月15日の当社取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下、「本新株発行」という。)を行うことを決議し、2019年4月5日に払込が完了いたしました。
1.発行の概要
(1)払込期日2019年4月5日
(2)発行する株式の種類及び数当社普通株式 8,100株
(3)発行価額1株につき3,990円
(4)発行価額の総額32,319,000円
(5)資本組入額1株につき1,995円
(6)資本組入額の総額16,159,500円
(7)割当先当社の執行役員 3名 3,300株
当社子会社の執行役員 4名 4,800株
(8)その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

2.発行の目的及び理由
当社は、2017年11月14日開催の当社取締役会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入することを決議いたしました。
2019年3月15日の当社取締役会決議及び当社子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントの取締役会決議により、当社の執行役員に対する当社第23期事業年度の譲渡制限付株式報酬及び当社子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントの執行役員に対する第20期事業年度の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の執行役員3名及び当社子会社の執行役員4名に対し、金銭報酬債権合計32,319,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式8,100株を割り当てることを決定いたしました。
(新株予約権(ストックオプション)の発行)
当社は、2019年4月2日の当社取締役会決議により、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
(1)新株予約権の名称株式会社オープンハウス第7回新株予約権
(2)決議年月日2019年4月2日
(3)付与対象者の区分及び人数当社従業員 7名
(4)新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
(5)新株予約権の目的となる株式の数14,000株
(注)1
(6)新株予約権の払込金額132,700円(1株当たり 1,327円)
(7)新株予約権の行使時の払込金額413,100円(1株当たり 4,131円)
(注)2
(8)新株予約権の行使期間2021年4月3日から2029年4月2日まで
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額272,900円(1株当たり 2,729円)
(10)新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヶ月間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 2021年4月3日から2024年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の
3分の1
(b) 2024年4月3日から2027年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の
3分の2
(c) 2027年4月3日から2029年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の
3分の3
(11)新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとする。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――――
1株当たりの時価
調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に読み替えるものとする。
さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(自己株式の取得)
当社は、2019年5月15日の取締役会において、会社法165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 普通株式
(2)取得の方法 市場買付
(3)取得し得る株式の総数 1,000,000株(上限)
(4)株式の取得価額の総額 5,000百万円(上限)
(5)取得期間 2019年5月16日~2019年9月30日