有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 未払事業税 | 720 | 千円 | 5,248 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 〃 | 11,585 | 〃 |
| 未払社会保険料 | 710 | 〃 | 924 | 〃 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 829 | 〃 | 490 | 〃 |
| 資産除去債務 | 2,837 | 〃 | 2,605 | 〃 |
| 長期前払費用償却超過額 | 135 | 〃 | 49 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 5,232 | 千円 | 20,902 | 千円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,009 | 千円 | 747 | 千円 |
| 資産除去債務に対応する除去 費用 | 2,444 | 〃 | 2,054 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | 3,454 | 千円 | 2,801 | 千円 |
| 差引:繰延税金資産純額 | 1,778 | 千円 | 18,101 | 千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.2% | 0.8% |
| 住民税均等割 | 1.8% | 1.0% |
| 同族会社の留保金額に係る税額 | - | 1.2% |
| 法人税の特別控除額 | △3.0% | △3.0% |
| 評価性引当額の増減 | △2.7% | - |
| その他 | △2.6% | 0.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 32.8% | 36.1% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。