有価証券報告書-第8期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26
年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 2,738千円 |
| 賞与引当金 | 4,389 |
| 連結子会社の繰越欠損金 | 9,889 |
| その他 | 772 |
| 繰延税金資産小計 | 17,791 |
| 評価性引当額 | △9,889 |
| 繰延税金資産の合計 | 7,901 |
(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 7,792千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 108千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 |
| 評価性引当額の増加 | 5.1 |
| 住民税均等割 | 0.3 |
| その他 | 0.5 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26
年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。