有価証券報告書-第14期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。なお、この変更による影響は軽微であります。
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 流動資産 | |
| 賞与引当金 | 6,192千円 |
| 未払事業税 | 6,681 |
| その他 | 251 |
| 計 | 13,125 |
| 固定資産 | |
| 減価償却費 | 2,067千円 |
| 関係会社株式評価損 | 4,946 |
| その他 | 325 |
| 計 | 7,339 |
| 評価性引当額 | △4,946 |
| 計 | 2,392 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。なお、この変更による影響は軽微であります。