有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、平成17年6月2日付で普通株式1株を4株に、平成20年9月23日付で普通株式1株を10株に、平成26年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、上記株式数は全て株式分割後で記載しております。
2. 株式数に換算して記載しております。また、平成20年9月23日付で普通株式1株を10株に、平成26年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、上記株式数は全て株式分割後で記載しております。
3.株式数に換算して記載しております。平成26年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割をしており、上記株式数は全て分割後の株式数で記載しております。
4.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、顧問、アドバイザー又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、本新株予約権を保有する者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
なお、本新株予約権者が社外協力者の場合、権利行使時においても、当社と協力関係にあることを要する。
(2)本新株予約権の相続は認めない。但し、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。
(3)本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
5.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、顧問、アドバイザー又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、本新株予約権を保有する者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
なお、本新株予約権者が社外協力者の場合、権利行使時においても、当社と協力関係にあることを要する。
(2)本新株予約権の相続は認めない。但し、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。
(3)本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
6.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。当社は、下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(ⅰ) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(ⅲ) 権利者が①当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役、②当社又は子会社の使用人、③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅳ) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(ⅴ) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)上記(1)柱書のなお書きに基づく取締役会の決議がなされた場合には、該当する本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(5)権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。但し、取締役会の決議により認められた場合は、権利者の相続人は、未行使の本新株予約権を相続するものとする。この場合において、権利承継者は、承継代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。本(5)を除く本新株予約権の発行要項の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には(1)(ⅲ)の規定は適用されないものとする。
(6)本新株予約権の行使期間にかかわらず、権利者は、当社の株式のいずれかの証券取引所の上場がなされるまでの期間、及び証券取引所への上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、割当新株予約権を行使できないものとする。なお、上場後の行使可能割合は次のとおり定めております。上場の日以後1年経過時点までは割当新株予約権数の40%まで、1年経過時点から2年経過時点までは割当新株予約権数の70%まで、2年経過時点以降は100%。また、行使可能割合は、直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味する。
(7)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成27年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 平成17年6月2日付で普通株式1株を4株に、平成20年9月23日付で普通株式1株を10株に、平成26年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、上記ストック・オプションの数及び権利行使価格は全て株式分割後で記載しております。
2.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
3.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 3名 | 当社株主 2名 社外協力者 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 600,000株 (注)1 | 普通株式 400,000株 (注)1 |
| 付与日 | 平成17年6月1日 | 平成17年6月1日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年6月2日 至 平成27年4月21日 | 自 平成17年6月2日 至 平成27年4月21日 |
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 1名 | 当社取締役 4名 当社従業員 10名 社外協力者 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 130,000株 (注)2 | 普通株式 1,070,000株 (注)2 |
| 付与日 | 平成18年6月30日 | 平成18年6月30日 |
| 権利確定条件 | ──── | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成18年6月30日 至 平成48年6月29日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 | 自 平成18年6月30日 至 平成28年6月29日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 1名 | 当社取締役 1名 当社従業員 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 170,000株 (注)2 | 普通株式 97,000株 (注)3 |
| 付与日 | 平成19年6月30日 | 平成20年12月1日 |
| 権利確定条件 | (注)6 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年6月30日 至 平成29年6月29日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 | 自 平成20年12月1日 至 平成30年11月30日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 15名 | 当社取締役 2名 当社従業員 16名 社外協力者 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 162,000株 (注)3 | 普通株式 147,000株 (注)3 |
| 付与日 | 平成21年10月1日 | 平成22年7月1日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成21年10月1日 至 平成31年9月30日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 | 自 平成22年7月1日 至 平成32年6月30日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 16名 | 当社取締役 2名 当社従業員 17名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 126,000株 (注)3 | 普通株式 134,000株 (注)3 |
| 付与日 | 平成23年6月30日 | 平成24年6月29日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成23年6月30日 至 平成33年6月29日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 | 自 平成24年6月29日 至 平成34年6月28日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
| 第11回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 15名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 139,000株 (注)3 |
| 付与日 | 平成25年6月28日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成25年6月28日 至 平成35年6月27日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、平成17年6月2日付で普通株式1株を4株に、平成20年9月23日付で普通株式1株を10株に、平成26年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、上記株式数は全て株式分割後で記載しております。
2. 株式数に換算して記載しております。また、平成20年9月23日付で普通株式1株を10株に、平成26年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、上記株式数は全て株式分割後で記載しております。
3.株式数に換算して記載しております。平成26年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割をしており、上記株式数は全て分割後の株式数で記載しております。
4.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、顧問、アドバイザー又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、本新株予約権を保有する者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
なお、本新株予約権者が社外協力者の場合、権利行使時においても、当社と協力関係にあることを要する。
(2)本新株予約権の相続は認めない。但し、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。
(3)本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
5.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、顧問、アドバイザー又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、本新株予約権を保有する者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
なお、本新株予約権者が社外協力者の場合、権利行使時においても、当社と協力関係にあることを要する。
(2)本新株予約権の相続は認めない。但し、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。
(3)本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
6.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。当社は、下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(ⅰ) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(ⅲ) 権利者が①当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役、②当社又は子会社の使用人、③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅳ) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(ⅴ) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)上記(1)柱書のなお書きに基づく取締役会の決議がなされた場合には、該当する本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(5)権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。但し、取締役会の決議により認められた場合は、権利者の相続人は、未行使の本新株予約権を相続するものとする。この場合において、権利承継者は、承継代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。本(5)を除く本新株予約権の発行要項の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には(1)(ⅲ)の規定は適用されないものとする。
(6)本新株予約権の行使期間にかかわらず、権利者は、当社の株式のいずれかの証券取引所の上場がなされるまでの期間、及び証券取引所への上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、割当新株予約権を行使できないものとする。なお、上場後の行使可能割合は次のとおり定めております。上場の日以後1年経過時点までは割当新株予約権数の40%まで、1年経過時点から2年経過時点までは割当新株予約権数の70%まで、2年経過時点以降は100%。また、行使可能割合は、直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味する。
(7)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成27年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前事業年度末 | 300,000 | - | - | 927,000 | |
| 付与 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | 126,000 | |
| 権利確定 | 300,000 | - | - | 327,000 | |
| 未確定残 | - | - | - | 474,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前事業年度末 | - | 200,000 | 130,000 | - | |
| 権利確定 | 300,000 | - | - | 327,000 | |
| 権利行使 | 300,000 | 200,000 | 65,000 | 179,000 | |
| 失効 | - | - | - | 6,000 | |
| 未行使残 | - | - | 65,000 | 142,000 | |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前事業年度末 | 130,000 | 84,000 | 141,000 | 132,000 | |
| 付与 | - | - | - | - | |
| 失効 | 114,000 | - | - | - | |
| 権利確定 | 16,000 | 33,600 | 56,400 | 61,800 | |
| 未確定残 | - | 50,400 | 84,600 | 70,200 | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前事業年度末 | - | - | - | - | |
| 権利確定 | 16,000 | 33,600 | 56,400 | 61,800 | |
| 権利行使 | - | - | - | - | |
| 失効 | 16,000 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | 33,600 | 56,400 | 61,800 | |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 113,000 | 124,000 | 134,000 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | 45,200 | 49,600 | 53,600 | |
| 未確定残 | 67,800 | 74,400 | 80,400 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 権利確定 | 45,200 | 49,600 | 53,600 | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | 45,200 | 49,600 | 53,600 | |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 13 | 13 | 225 | 225 |
| 行使時平均株価 | (円) | 1,537 | 1,497 | 1,502 | 1,318 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | - |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 320 | 375 | 375 | 375 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | - |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 390 | 390 | 390 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
(注) 平成17年6月2日付で普通株式1株を4株に、平成20年9月23日付で普通株式1株を10株に、平成26年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、上記ストック・オプションの数及び権利行使価格は全て株式分割後で記載しております。
2.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
3.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| (1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 | 943,394千円 |
| (2) 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 | 1,032,872千円 |