訂正有価証券届出書(新規公開時)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率変更に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当事業年度 (平成25年12月31日) | |
繰延税金資産 | |
未払事業税 | 9,341千円 |
助成金収入 | 17,028 |
減価償却超過額 | 651 |
一括償却資産 | 464 |
繰延資産償却超過額 | 16,891 |
資産除去債務 | 1,768 |
繰延税金資産小計 | 46,146 |
評価性引当額 | △46,146 |
繰延税金資産合計 | - |
繰延税金負債 | |
資産除去費用 | △1,546 |
繰延税金負債合計 | △1,546 |
繰延税金負債の純額 | △1,546 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度 (平成25年12月31日) | |
法定実効税率 | 38.0% |
(調整) | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 |
住民税均等割 | 0.8 |
評価性引当額の増減 | 18.8 |
試験研究費の税額控除 | △5.0 |
その他 | △0.5 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 52.7 |
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当事業年度 (平成26年12月31日) | |
繰延税金資産 | |
繰越欠損金 | 146,826千円 |
助成金収入 | 19,825 |
未払金 | 14,699 |
前払費用 | 9,878 |
資産除去債務 | 8,753 |
繰延資産償却超過額 | 5,754 |
未払費用 | 3,958 |
減価償却超過額 | 2,491 |
一括償却資産 | 2,439 |
繰延税金資産小計 | 214,626 |
評価性引当額 | △214,626 |
繰延税金資産合計 | - |
繰延税金負債 | |
資産除去費用 | △6,619 |
繰延税金負債合計 | △6,619 |
繰延税金負債の純額 | △6,619 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率変更に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。