訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成25年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前連結会計年度(平成25年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成25年6月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業所税 | 4,280千円 |
| 未払事業税 | 9,085 |
| 前受収益 | 8,460 |
| 貸倒引当金 | 2,850 |
| 未払法定福利費 | 4,242 |
| ゴルフ会員権評価損 | 28,271 |
| 資産除去債務 | 11,407 |
| 投資有価証券評価損 | 12,474 |
| 退職給付引当金 | 63,514 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,631 |
| その他 | 3,234 |
| 繰延税金資産小計 | 157,453 |
| 評価性引当額 | △61,876 |
| 繰延税金資産合計 | 95,577 |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | △434 |
| 繰延税金負債計 | △434 |
| 繰延税金資産の純額 | 95,143 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 当連結会計年度 (平成25年6月30日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 31,422千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 63,720 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成25年6月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.8 |
| 役員賞与 | 1.4 |
| 留保金課税 | 2.4 |
| 住民税均等割 | 1.0 |
| 評価性引当額増減 | 9.1 |
| 特別税額控除 | △2.3 |
| 繰越欠損金 | △2.2 |
| その他 | 0.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.3 |
当連結会計年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成26年6月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業所税 | 4,039千円 |
| 未払事業税 | 7,877 |
| 受注損失引当金 | 3,289 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,581 |
| 資産除去債務 | 12,594 |
| 投資有価証券評価損 | 12,474 |
| 退職給付に係る負債 | 89,140 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,622 |
| その他 | 6,135 |
| 繰延税金資産小計 | 150,755 |
| 評価性引当額 | △44,026 |
| 繰延税金資産合計 | 106,728 |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | △700 |
| 繰延税金負債計 | △700 |
| 繰延税金資産の純額 | 106,028 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 当連結会計年度 (平成26年6月30日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 16,218千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 89,809 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。