訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.6%から36.3%に変更されております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が9,348千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成28年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、31.5%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は27,094千円減少し、法人税等調整額が27,140千円、その他有価証券評価差額金が45千円増加する見込みであります。
前事業年度(平成25年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成25年6月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金否認額 | 34,594千円 |
| 減価償却超過額 | 33,593 |
| 貸倒引当金繰入超過額等 | 124,747 |
| 繰越欠損金 | 474,365 |
| その他 | 132,955 |
| 計 | 800,254 |
| 評価性引当額 | △178,001 |
| 繰延税金資産 | 622,253 |
| 繰延税金負債 | |
| 前払年金費用 | △10,646 |
| 有価証券評価差額 | △1,888 |
| 譲渡損益調整 | △31,190 |
| 計 | △43,726 |
| 繰延税金資産の純額 | 578,526 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成25年6月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.5 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △7.0 |
| 外国源泉税額 | 13.8 |
| 住民税均等割 | 1.4 |
| 評価性引当額の増減 | 11.5 |
| その他 | 2.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 64.8 |
当事業年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金否認額 | 33,369千円 |
| 減価償却超過額 | 28,893 |
| 貸倒引当金繰入超過額等 | 126,322 |
| 関係会社株式評価損否認 | 34,346 |
| 繰越欠損金 | 344,927 |
| その他 | 99,160 |
| 計 | 667,017 |
| 評価性引当額 | △200,062 |
| 繰延税金資産 | 466,955 |
| 繰延税金負債 | |
| 前払年金費用 | △18,275 |
| 有価証券評価差額 | △498 |
| 譲渡損益調整 | △31,182 |
| その他 | △2,394 |
| 計 | △52,350 |
| 繰延税金資産の純額 | 414,604 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.7 |
| 外国源泉税額 | 9.6 |
| 外国税額控除 | 1.7 |
| 住民税均等割 | 1.1 |
| 評価性引当額の増減 | 8.1 |
| 税率変更による差異 | 2.9 |
| その他 | △0.4 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 63.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.6%から36.3%に変更されております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が9,348千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成28年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、31.5%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は27,094千円減少し、法人税等調整額が27,140千円、その他有価証券評価差額金が45千円増加する見込みであります。