有価証券報告書-第5期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「未払費用」については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「その他」に表示しておりました16,126千円は「未払費用」13,793千円、「その他」2,333千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成27年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%から34.8%に、平成31年1月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.3%から34.5%となります。
なお、当該変更の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払費用 | 13,793千円 | 13,911千円 |
| 未払事業税 | 22,246 〃 | - 〃 |
| 棚卸資産評価損 | 6,311 〃 | 2,578 〃 |
| 固定資産償却超過額 | 8,546 〃 | 17,957 〃 |
| 減損損失 | 2,675 〃 | - 〃 |
| 貸倒引当金 | 52,488 〃 | 50,694 〃 |
| 資産除去債務 | 10,459 〃 | 10,081 〃 |
| 繰越欠損金 | - 〃 | 19,282 〃 |
| その他 | 2,333〃 | 5,184 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 118,854千円 | 119,691千円 |
| 評価性引当額 | △57,193千円 | △92,117千円 |
| 繰延税金資産合計 | 61,660千円 | 27,574千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △7,187千円 | △6,861千円 |
| その他 | △3,299 〃 | △5,459 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △10,487千円 | △12,320千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 51,172千円 | 15,253千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 40,069千円 | 7,957千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 11,103 〃 | 7,295 〃 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「未払費用」については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「その他」に表示しておりました16,126千円は「未払費用」13,793千円、「その他」2,333千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成27年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%から34.8%に、平成31年1月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.3%から34.5%となります。
なお、当該変更の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。