有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
これによる影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
これによる影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 繰延税金資産 | |
| 前受保証料 | 20,597千円 |
| 保証履行引当金繰入超過額 | 11,800 〃 |
| 貸倒損失否認 | 6,516 〃 |
| 賞与引当金繰入超過額 | 3,063 〃 |
| 未払事業税 | 8,004 〃 |
| その他 | 799 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 50,782千円 |
| 評価性引当額 | △18,316 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 32,465千円 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 繰延税金資産 | |
| 長期前受保証料 | 3,383千円 |
| その他 | 5,253 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 8,636千円 |
| 評価性引当額 | △3,849 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 4,787千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 38.01% | |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.94% | |
| 住民税均等割 | 0.59% | |
| 評価性引当金額の増減 | △9.06% | |
| その他 | △0.28% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.20% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
これによる影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 繰延税金資産 | |
| 前受保証料 | 29,790千円 |
| 保証履行引当金繰入超過額 | 11,706 〃 |
| 貸倒損失否認 | 6,263 〃 |
| 賞与引当金繰入超過額 | 5,333 〃 |
| 未払事業税 | 3,749 〃 |
| その他 | 1,847 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 58,691千円 |
| 評価性引当額 | △17,970 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 40,721千円 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 繰延税金資産 | |
| 長期前受保証料 | 3,850千円 |
| その他 | 3,514 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 7,364千円 |
| 評価性引当額 | △1,787 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 5,577千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
これによる影響は軽微であります。