有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成27年10月31日現在
(注) 1.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1株を200株に株式分割いたしました。これにより株式数は1,836,770株増加し、発行済株式総数は1,846,000株となっております。
2.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.自己株式168,000株は「個人その他」に含めて記載しております。
平成27年10月31日現在
区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | 5 | - | - | 49 | 54 | ― |
所有株式数 (株) | - | - | - | 1,350 | - | - | 17,110 | 18,460 | ― |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | 7.3 | - | - | 92.7 | 100.0 | ― |
(注) 1.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1株を200株に株式分割いたしました。これにより株式数は1,836,770株増加し、発行済株式総数は1,846,000株となっております。
2.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.自己株式168,000株は「個人その他」に含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
注1.当社は平成27年9月8日付で、定款に基づきA種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、取得したA種優先株式については、平成27年9月15日付の取締役会決議により、同日付けで全て消却しております。
2.平成27年9月30日開催の取締役決議により、平成27年10月30日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、4,975,000株増加し5,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 5,000,000 |
計 | 5,000,000 |
注1.当社は平成27年9月8日付で、定款に基づきA種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、取得したA種優先株式については、平成27年9月15日付の取締役会決議により、同日付けで全て消却しております。
2.平成27年9月30日開催の取締役決議により、平成27年10月30日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、4,975,000株増加し5,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.当社は平成27年9月8日付で、定款に基づきA種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、取得したA種優先株式については、平成27年9月15日付の取締役会決議により、同日付けで全て消却しております。
2.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1株を200株に株式分割いたしました。これにより株式数は1,836,770株増加し、発行済株式総数は1,846,000となっております。
3.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,846,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,846,000 | ― | ― |
(注)1.当社は平成27年9月8日付で、定款に基づきA種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、取得したA種優先株式については、平成27年9月15日付の取締役会決議により、同日付けで全て消却しております。
2.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1株を200株に株式分割いたしました。これにより株式数は1,836,770株増加し、発行済株式総数は1,846,000となっております。
3.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
① 第8回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式転換を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.平成27年9月30日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権の行使条件につきましては、次の通りに定めております。
①本新株予約権の割当を受けた者(新株予約権者)は、権利行使時において、会社または会社子会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければなりません。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合は、この限りではありません。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
② 第9回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式転換を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.平成27年9月30日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権の行使条件につきましては、次の通りに定めております。
①本新株予約権の割当を受けた者(新株予約権者)は、権利行使時において、会社または会社子会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければなりません。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合は、この限りではありません。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
① 第8回新株予約権
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | - | 863 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 172,600 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 250 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成29年4月2日 至 平成37年3月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 250 資本組入額 125 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | - | ①新株予約権の割当を受けた者は権利行使時において、会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式転換を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.平成27年9月30日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権の行使条件につきましては、次の通りに定めております。
①本新株予約権の割当を受けた者(新株予約権者)は、権利行使時において、会社または会社子会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければなりません。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合は、この限りではありません。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
② 第9回新株予約権
最近事業年度末現在(平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | - | 60 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 12,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 250 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成29年6月11日 至 平成37年5月10日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 250 資本組入額 125 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | - | ①新株予約権の割当を受けた者は権利行使時において、会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式転換を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.平成27年9月30日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権の行使条件につきましては、次の通りに定めております。
①本新株予約権の割当を受けた者(新株予約権者)は、権利行使時において、会社または会社子会社の取締役、監査役、使用人、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければなりません。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合は、この限りではありません。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.資本金、資本準備金の減少は欠損填補によるものです。
2.自己株式(A種優先株式)の消却による減少であります。
3.平成27年9月8日付で、定款に基づきA種優先株式のすべて(2,060株)を自己株式として取得し、対価として普通株式(2,060株)を交付しております。
4.平成27年9月15日開催の取締役会決議により、同日付で会社法第178条に基づき当該A種優先株式をすべて消却いたしました。
5.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,836,770株増加し、1,846,000株となっております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成24年7月30日 (注)1 | ― | 普通株式 7,170 A種優先株式 3,910 | △128,750 | 80,000 | △171,750 | ― |
平成25年2月27日 (注)2 | A種優先株式 △1,850 | 普通株式 7,170 A種優先株式 2,060 | ― | 80,000 | ― | ― |
平成27年9月8日 (注)3 | 普通株式 2,060 | 普通株式 9,230 A種優先株式 2,060 | ― | 80,000 | ― | ― |
平成27年9月15日 (注)4 | A種優先株式 △2,060 | 普通株式 9,230 | ― | 80,000 | ― | ― |
平成27年10月30日 (注)5 | 普通株式 1,836,770 | 普通株式 1,846,000 | ― | 80,000 | ― | ― |
(注)1.資本金、資本準備金の減少は欠損填補によるものです。
2.自己株式(A種優先株式)の消却による減少であります。
3.平成27年9月8日付で、定款に基づきA種優先株式のすべて(2,060株)を自己株式として取得し、対価として普通株式(2,060株)を交付しております。
4.平成27年9月15日開催の取締役会決議により、同日付で会社法第178条に基づき当該A種優先株式をすべて消却いたしました。
5.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,836,770株増加し、1,846,000株となっております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年10月31日現在
(注)1.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1株を200株に株式分割いたしました。これにより株式数は1,836,770株増加し、発行済株式総数は1,846,000株となっております。また、これにより、完全議決権株式(その他)の株式数は1,678,000株、議決権の数は16,780個、「総株主の議決権」の議決権の数は16,780個となっております。
2.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
平成27年10月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数 (個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 168,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,678,000 | 16,780 | 単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,846,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 16,780 | ― |
(注)1.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1株を200株に株式分割いたしました。これにより株式数は1,836,770株増加し、発行済株式総数は1,846,000株となっております。また、これにより、完全議決権株式(その他)の株式数は1,678,000株、議決権の数は16,780個、「総株主の議決権」の議決権の数は16,780個となっております。
2.平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年10月31日現在
(注)平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割を行っております。
平成27年10月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社アークン | 東京都千代田区岩本町一丁目10番5号 | 168,000 | - | 168,000 | 9.1 |
計 | ― | 168,000 | - | 168,000 | 9.1 |
(注)平成27年9月30日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割を行っております。
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成26年12月22日開催の臨時株主総会において、当社取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議したものであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成26年12月22日開催の臨時株主総会において、当社取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議したものであります。
決議年月日 | 平成26年12月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名、当社従業員14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |