訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.1%から36.8%になります。なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.8%から平成27年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.1%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14,703千円減少し、法人税等調整額が14,703千円増加しております。
前事業年度(平成26年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 9,855千円 |
| 未払賞与 | 6,280 |
| 未払役員退職慰労金 | 23,986 |
| 減価償却超過額 | 163,545 |
| 減損損失 | 70,626 |
| 退職給付引当金 | 10,192 |
| 資産除去債務 | 55,333 |
| その他 | 4,309 |
| 繰延税金資産計 | 344,129 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 34,459 |
| 繰延税金負債計 | 34,459 |
| 繰延税金資産の純額 | 309,670 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
| 法定実効税率 | 39.1% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0 |
| 住民税均等割 | 0.2 |
| 特別税額控除 | △4.0 |
| その他 | △0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.4% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.1%から36.8%になります。なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年7月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 4,366千円 |
| 未払賞与 | 6,722 |
| 減価償却超過額 | 183,298 |
| 減損損失 | 62,971 |
| 退職給付引当金 | 11,837 |
| 資産除去債務 | 60,458 |
| その他 | 7,532 |
| 繰延税金資産計 | 337,186 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 37,393 |
| 繰延税金負債計 | 37,393 |
| 繰延税金資産の純額 | 299,792 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.8%から平成27年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.1%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14,703千円減少し、法人税等調整額が14,703千円増加しております。