訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2016/07/11 9:31
【資料】
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【項目】
102項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
平成28年5月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-1122--2852-
所有株式数
(単元)
-4405010,216--2,17012,876710
所有株式数の割合(%)-3.40.479.3--16.9100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式5,000,000
5,000,000

(注)平成28年4月22日開催の取締役会により、平成28年5月11日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は4,522,500株増加し、5,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式1,288,310非上場単元株式数100株
1,288,310--

(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
2.平成28年4月22日付の取締役会決議により、平成28年5月11日付で1株を5株に株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は1,030,648株増加し、1,288,310株となっております。
3.平成28年4月22日開催の臨時株主総会決議により、平成28年5月11日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成20年9月29日定時株主総会決議
区分最近事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)393393
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)393(注)11,965(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)22,968(注)24,576(注)2、4
新株予約権の行使期間自 平成22年9月30日
至 平成30年9月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 22,968
資本組入額 11,484
発行価格 4,576
資本組入額 2,288(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。)の新株予約権を、権利者に交付することができる。同左

(注)1.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。分割の比率とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
会社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

会社が、(ⅰ)上記に定める行使価額(ただし、上記に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)上記に定める行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が決定する金額を意味する。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株あたり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数(ただし、当該調整事由によって新たに発行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。)から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。
② 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって取得事由の生じた新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
② 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.平成28年4月22日の取締役会決議により、平成28年5月11日付で1株を5株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成23年9月28日定時株主総会決議(平成23年9月28日の取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)16,00016,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)16,000(注)180,000(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)100(注)220(注)2、4
新株予約権の行使期間自 平成23年9月29日
至 平成33年9月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 100
資本組入額 50
発行価格 20
資本組入額 10(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
会社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

会社が、(ⅰ)上記に定める行使価額(ただし、上記に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)又は(ⅱ)上記に定める行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が決定する金額を意味する。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日が場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)翌日以降に適用されるものとする。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株あたり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数(ただし、当該調整事由によって新たに発行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。)から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。
② 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者ついて「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって取得事由の生じた新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
② 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.平成28年4月22日の取締役会決議により、平成28年5月11日付で1株を5株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成26年2月7日臨時株主総会決議(平成26年2月7日の取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)10,00010,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,000(注)150,000(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)5,000(注)21,000(注)2、5
新株予約権の行使期間自 平成28年2月8日
至 平成36年2月7日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 5,000
資本組入額 2,500
発行価格 1,000
資本組入額 500
(注)5
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4

(注)1.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

会社が、(ⅰ)上記に定める行使価額(ただし、上記に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)上記に定める行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株あたり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(ただし当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
② 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使が認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.平成28年4月22日の取締役会決議により、平成28年5月11日付で1株を5株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成28年4月22日臨時株主総会決議(平成28年4月22日の取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)-2,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類-普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)-10,000(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)-2,000(注)2、4
新株予約権の行使期間-自 平成28年4月22日
至 平成38年4月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)-発行価格 2,000
資本組入額 1,000
(注)4
新株予約権の行使の条件-(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項-本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2. 会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
会社が、 (i)上記に定める行使価額(ただし、上記に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)上記に定める行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が決定する金額を意味する。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株あたり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数(ただし当該調整事由によって新たに発行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。)から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。
② 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.平成28年4月22日の取締役会決議により、平成28年5月11日付で1株を5株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成22年8月31日
(注)1
C種優先株式
20,000
普通株式
62,584
A種優先株式
10,500
B種優先株式
21,998
C種優先株式
20,000
50,000364,99050,000264,990
平成22年11月5日
(注)2
C種優先株式
21,000
普通株式
62,584
A種優先株式
10,500
B種優先株式
21,998
C種優先株式
41,000
52,500417,49052,500317,490
平成22年11月30日
(注)3
C種優先株式
6,000
普通株式
62,584
A種優先株式
10,500
B種優先株式
21,998
C種優先株式
47,000
15,000432,49015,000332,490
平成22年12月17日
(注)4
普通株式
9,998
普通株式
72,582
A種優先株式
10,500
B種優先株式
21,998
C種優先株式
47,000
-432,490-332,490
平成22年12月21日
(注)5
普通株式
8,000
普通株式
80,582
A種優先株式
10,500
B種優先株式
21,998
C種優先株式
47,000
-432,490-332,490
平成22年12月24日
(注)6
A種優先株式
△4,000
B種優先株式
△9,998
普通株式
80,582
A種優先株式
6,500
B種優先株式
12,000
C種優先株式
47,000
-432,490-332,490

年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成22年12月24日
(注)7
C種優先株式
11,000
普通株式
80,582
A種優先株式
6,500
B種優先株式
12,000
C種優先株式
58,000
27,500459,99027,500359,990
平成22年12月27日
(注)8
C種優先株式
3,080
普通株式
80,582
A種優先株式
6,500
B種優先株式
12,000
C種優先株式
61,080
7,700467,6907,700367,690
平成23年6月26日
(注)9
-普通株式
80,582
A種優先株式
6,500
B種優先株式
12,000
C種優先株式
61,080
△457,69010,000△357,69010,000
平成23年9月30日
(注)10
C種優先株式
14,000
普通株式
80,582
A種優先株式
6,500
B種優先株式
12,000
C種優先株式
75,080
35,00045,00035,00045,000
平成23年10月12日
(注)11
C種優先株式
2,000
普通株式
80,582
A種優先株式
6,500
B種優先株式
12,000
C種優先株式
77,080
5,00050,0005,00050,000
平成25年12月25日
(注)12
D種優先株式
50,000
普通株式
80,582
A種優先株式
6,500
B種優先株式
12,000
C種優先株式
77,080
D種優先株式
50,000
250,000300,000250,000300,000

年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成28年4月11日
(注)13
普通株式
177,080
普通株式
257,662
A種優先株式
6,500
B種優先株式
12,000
C種優先株式
77,080
D種優先株式
50,000
-300,000-30,000
平成28年4月21日
(注)14
A種優先株式
△6,500
B種優先株式
△12,000
C種優先株式
△77,080
D種優先株式
△50,000
普通株式
257,662
-300,000-300,000
平成28年5月11日
(注)15
普通株式
1,030,648
普通株式
1,288,310
-300,000-300,000

(注)1.有償第三者割当 割当先 住江織物株式会社
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
2.有償第三者割当 割当先 住友商事株式会社
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
3.有償第三者割当 割当先 越智源株式会社
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
4.SRIベンチャー1号投資事業有限責任組合(B種優先株主)より株式取得請求権の行使を受けたことにより、B種優先株式9,998株を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付致しました。
5.ひまわりV2号投資事業事業有限責任組合(A種優先株主)、投資事業有限責任組合ハンズオン1号、投資事業有限責任組合ハンズオン1・2号(A種優先株主)より株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式4,000株を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付致しました。
6.平成22年12月24日付取締役会決議により、同日付で自己株式として保有するA種優先株式及びB種優先株式を全て消却致しました。
7.有償第三者割当 割当先 野田精機株式会社、九州ベンチャー投資事業有限責任組合、MSIVC2008V投資事業有限責任組合
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
8.有償第三者割当 割当先 NVCC6号投資事業有限責任組合
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
9.無償減資
10.有償第三者割当 割当先 株式会社新生銀行、MSIVC2008V投資事業有限責任組合
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
11.有償第三者割当 割当先 NVCC6号投資事業有限責任組合
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
12.有償第三者割当 割当先 株式会社産業革新機構
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
13.A種優先株主、B種優先株主、C種優先株式主びD種優先株主より株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付致しました。
14.平成28年4月11日付取締役会決議により、平成28年4月21日付で自己株式として保有するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を全て消却致しました。
15.平成28年4月22日の取締役会決議により、平成28年5月11日付で1株を5株に株式分割いたしました。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成28年5月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式 1,287,60012,876-
単元未満株式普通株式 710--
発行済株式総数1,288,310--
総株主の議決権-12,876-

ストックオプション制度の内容

(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年9月29日定時株主総会決議)
会社法に基づき、社外コンサルタントに対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年9月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成20年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)社外コンサルタント 1
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(平成26年2月7日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の代表取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年2月7日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成26年2月7日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(平成28年4月22日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、社外協力者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年4月22日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成28年4月22日
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 1
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上