有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従前の37.59%から34.79%となります。
なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従前の34.79%から34.25%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.04%となります。
なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 8,734千円 |
| 減価償却超過額 | 1,045 |
| 繰延消費税 | 1,196 |
| その他 | 468 |
| 繰延税金資産小計 | 11,445 |
| 繰延税金負債 | |
| 事業税還付金 | △2,610 |
| 繰延税金負債小計 | △2,610 |
| 繰延税金資産の純額 | 8,834 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 37.59% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.34 |
| 住民税均等割 | 0.18 |
| 税率変更による期末繰延税金資産減額修正 | 0.13 |
| その他 | △1.65 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.58 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従前の37.59%から34.79%となります。
なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 11,875千円 |
| 繰延消費税 | 1,730 |
| 未払事業税 | 10,616 |
| その他 | 1,504 |
| 繰延税金資産小計 | 25,727 |
| 繰延税金資産の純額 | 25,727 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.79% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.91 |
| 住民税均等割 | 0.09 |
| 税率変更による期末繰延税金資産減額修正 | 0.04 |
| 法人税特別控除等 | △4.71 |
| その他 | △0.32 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.81 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従前の34.79%から34.25%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.04%となります。
なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。