有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.4%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額が1,020千円減少し、法人税等調整額が1,020千円増加しております。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、34.6%となります。
なお、この変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 前受収益 | 56,018千円 |
| 賞与引当金 | 7,036 |
| 未払事業税 | 2,196 |
| 未払費用(社会保険料等) | 1,618 |
| 未払事業所税 | 270 |
| その他 | 1,806 |
| 繰延税金資産(流動)純額 | 68,946 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 退職給付引当金 | 5,799 |
| 役員退職慰労引当金 | 990 |
| その他 | 1,887 |
| 繰延税金資産(固定)計 | 8,677 |
| 評価性引当額 | △990 |
| 繰延税金資産(固定)純額 | 7,686 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.4%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額が1,020千円減少し、法人税等調整額が1,020千円増加しております。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 賞与引当金 | 8,946千円 |
| 未払事業税 | 817 |
| 未払費用(社会保険料等) | 1,235 |
| 未払事業所税 | 381 |
| その他 | 3,000 |
| 繰延税金資産(流動)純額 | 14,383 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 資産除去債務 | 22,916 |
| 退職給付引当金 | 9,061 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,282 |
| その他 | 1,160 |
| 繰延税金資産(固定)計 | 34,422 |
| 評価性引当額 | △1,282 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 33,139 |
| 繰延税金負債(固定) | |
| 資産除去債務 | △22,128 |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △22,128 |
| 繰延税金資産(固定)純額 | 11,010 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、34.6%となります。
なお、この変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。