有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は731千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.0%に、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.2%になります。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳については、連結貸借対照表を作成していないため記載しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払いが見込まれる期間が平成28年12月31日までのものは33.0%、平成29年1月1日以降のものについては32.2%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が6,090千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 644千円 |
| ポイント引当金 | 11,997 〃 |
| 前渡金 | 113 〃 |
| 繰越欠損金 | 247,238 〃 |
| 減価償却超過額 | 9,840 〃 |
| 繰延資産償却超過額 | 988 〃 |
| 敷金償却 | 164 〃 |
| 資産調整勘定 | 2,350 〃 |
| 貸倒損失 | 412 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 3,516 〃 |
| その他 | 6,154 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 283,420千円 |
| 評価性引当額 | △227,525 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 55,895千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 繰延税金負債合計 | - |
| 繰延税金資産純額 | 55,895千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 35.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.1% |
| 住民税均等割 | 1.8% |
| 海外子会社税率差異 | △3.9% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.4% |
| のれん償却額 | 126.8% |
| 連結調整項目 | △103.2% |
| その他 | △0.6% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 59.1% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は731千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.0%に、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.2%になります。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳については、連結貸借対照表を作成していないため記載しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 35.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4% |
| のれん償却額 | 14.0% |
| 子会社欠損金 | 9.2% |
| 貸倒引当金 | △1.9% |
| 子会社資産売却 | 0.8% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.0% |
| その他 | 0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 59.3% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払いが見込まれる期間が平成28年12月31日までのものは33.0%、平成29年1月1日以降のものについては32.2%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が6,090千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。