訂正有価証券届出書(新規公開時)

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2017/03/21 15:00
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令や定款等の遵守状況を経営者自らが確認でき、その状況が持続される経営体制となっていることであります。また「経営理念」及び「経営目標」を実現するために、全役員、従業員等の意識や業務活動を方向付けできるような経営の仕組みを確立することが、より公正で透明性の高い経営につながり、当社に関わるすべてのステークホルダーの利益に適うものと考えております。
②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は、2015年12月16日開催の定時株主総会決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社は会社の意思決定機関としての取締役会(本書提出日現在、取締役9名、うち社外取締役4名)を原則として毎月開催し、経営上の重要事項の決定や業務執行報告を実施しております。また、社外取締役4名を含む監査等委員4名は、監査等委員会を構成し、取締役会への出席や日常業務の中で随時監査を遂行することにより取締役の職務執行を監督しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。
0204010_001.png(注)経営会議は、グループ中核会社である子会社の㈱あきんどスシローにて包括的に実施しております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、以下のとおりであります。
a.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)は、企業理念、法令及び社内規程を遵守し、コンプライアンスの徹底を率先して実行する。
・コンプライアンス体制の整備及び法令違反の未然防止を目的として、代表取締役社長を委員長、社外有識者などを構成員とする内部統制委員会を設置し、委員会の定期的開催を通じてグループ各社横断的に必要な改善措置・全社的啓蒙策を講じる。また、内部統制委員会は、取締役会に適宜状況報告を行う。
・各部門の業務執行におけるコンプライアンスの実践状況や内部管理体制等の監査等を行うため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、監査等の結果について、監査等委員会及び内部統制委員会に適宜状況報告を行う体制を整える。
・法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見、又はその恐れがある場合は直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく内部統制委員会に報告する体制を整える。
・法令・定款・社内規程違反行為等のホットラインとして通報・相談窓口を設置し、法令遵守並びに社内規程違反に関する情報の早期把握及び解決を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・取締役等の職務執行に係る情報及び文書等は、関係規程及び法令に基づき、担当部門が適切に保存及び管理する。
c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、リスクマネジメント体制を整備するため、「リスク管理規程」を定め、内部統制委員会を設置する。
・グループ経営上重要なリスクは、内部統制委員会において、把握・分析・評価を行い、改善策を策定するなど、適切な危機管理を行う体制を整える。
・緊急事態発生時の対策は、「クライシス管理規程」を定め、迅速かつ適切に対応できる体制を整える。
・情報セキュリティ活動を主導するため、「情報システム基本規程」を定め、情報資産の取扱基準を定める。
d.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会において、中期経営計画及び単年度の経営計画を決定し、定期的にその進捗状況を確認する。
・取締役会の効率性及び適正性を確保するため、「取締役会規程」を定める。
・内部統制委員会は、取締役会に対し適宜状況報告を行う体制を整える。
・各取締役は、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、責任範囲と決裁手続を明確化して職務の効率性を確保する。
e.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループの業務執行の状況については、定期的に取締役会において報告されるものとする。
・当社は、随時子会社から業務執行及び財務情報等の状況の報告を求めるものとする。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループで統一された企業倫理の基本観を浸透させるため、当社グループ共通のコンプライアンスに関する規程を定め、これを周知徹底する。ただし、海外においては当該国の法令・慣習等の違いを勘案し、段階的な導入を進める等、適切な整備に努める。
・当社グループの役員又は管理職によって定期的に会議を開催し、情報交換を図るとともに、グループ全体の経営計画や重要施策の基本方針を共有する。
・内部監査室は、当社グループ各社の内部監査を定期的に実施する。
g.監査等委員がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
・当社は、監査等委員が求めた場合、監査等委員の職務を補助すべき者として、専門性及び知識面において適任者を任命することとする。監査等委員補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員の同意を得ることとし、取締役等からの独立を確保するものとする。
h.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等、監査役及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他監査等委員への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
・当社グループの監査等委員と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の綿密な情報連携を図るため、取締役会をはじめとする各種会議に監査等委員が出席し意見を述べ、また必要に応じた説明の要請に対して取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が適切に対応できる体制を整える。
・当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見又はその恐れがある場合、直ちに監査等委員に報告する体制及び報告を受けた部門が当社の監査等委員会に報告する体制を整える。また当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を受けないことを社内規程等において定める。
・当社グループの取締役及び使用人が財務報告に係る内部統制の状況や会計基準及び内部監査部門の活動状況、その他子会社監査役の活動状況等を必要に応じて監査等委員に報告する体制を整える。
・各部門が作成し担当部門に提出した稟議書及び報告書等を監査等委員が必要に応じて閲覧することができる体制を整える。
i.監査等委員の職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を整える。
・内部監査部門と監査等委員との連携体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備に努める。
・監査等委員が業務に関する説明又は報告を求めた場合、取締役及び使用人は迅速かつ適切に対応する体制を整える。
・監査等委員が当社に対してその職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
j.反社会的勢力を排除するための体制
・「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で臨み、取引関係を含めて、断固としてこれを拒否する。
ハ.会計監査の状況
当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
林 由佳新日本有限責任監査法人
徳野大二

(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 18名
その他 14名
ニ.社外取締役の機能、役割、選任
社外取締役は、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、当社にとって重要な位置付けであります。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役川島育也、ポール・クオ及び市毛由美子を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
ホ.社外取締役との関係
社外取締役の川島育也氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と見識から、当社に対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役ポール・クオ氏は、クレディ・スイス証券株式会社代表取締役兼CEO、株式会社東京証券取引所グループ及び株式会社東京証券取引所の各取締役を歴任され、経営者としての豊富な知見と経験を有していることから、当社に対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役の藤井良太郎氏は、ゴールドマン・サックス証券会社のヴァイス・プレジデントや株式会社KKRジャパンのディレクターを歴任されており、グローバルな視野を有し、また多岐にわたるビジネスに参画された経験を活かし、適切な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役の市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通していることから、当社に対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
③リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室(8名)を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。
また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。
④役員報酬等及び監査役報酬等の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金その他
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
209137-571145
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
-------
監査役
(社外監査役を除く)
-------
社外役員2015-31-3

(注)1.当社は、2015年12月16日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額であります。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬に関する独立性・客観性と説明責任を強化するため、社外取締役を含む非業務執行取締役2名及び業務執行取締役2名の計4名で構成される報酬委員会及び評価委員会を設置しており、当該委員会にて取締役、執行役員の候補者、評価並びに報酬等を検討し、決定しております。
取締役の報酬等については、株主総会で承認された取締役報酬等の範囲内で算定しており、取締役会に委任された報酬委員会及び評価委員会において、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として、決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、株主総会により承認された範囲内で監査等委員の協議により決定しております。
⑤取締役の定数
当社は、取締役の定数を13名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)とする旨を定款で定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
・剰余金の配当決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主に対し柔軟な利益還元ができることを目的とするものであります。
⑧取締役の責任免除
当社は、会社法426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。