有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/20 15:00
【資料】
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【項目】
111項目
項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行年月日2017年12月26日2017年12月26日2019年4月12日
種類第4回新株予約権
(ストックオプション)
第5回新株予約権
(ストックオプション)
株式報酬型第1回新株予約権
発行数普通株式 140,000株普通株式 250,000株普通株式 22,200株
発行価格518円
(注)3.
518円
(注)3.
518円
(注)3.
資本組入額259円259円259円
発行価額の総額72,520,000円129,500,000円11,499,600円
資本組入額の総額36,260,000円64,750,000円5,749,800円
発行方法2017年12月11日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。2017年12月11日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。2019年4月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションの付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約--(注)2

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2018年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、第三者評価機関である山田FAS株式会社が、当社の株価情報などを考慮して、ブラック・ショールズモデルによって算出した価格を参考に決定した価格であります。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下の通りとなっております。
項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額1株につき518円1株につき518円1株につき1円
行使期間自 2017年12月26日
至 2021年12月25日
自 2019年12月12日
至 2027年12月11日
自 2020年4月12日
至 2029年4月11日
行使の条件(注)1.2(注)1.2(注)3.4
新株予約権の譲渡に関する事項注5注5注5

(注)1.新株予約権者は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
2.新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
3.新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が認める場合はこの限りではない。
4.新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。