有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/13 15:00
【資料】
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【項目】
97項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
平成28年
4月1日
株式会社山陰合同銀行
取締役頭取
石丸 文男
島根県松江市魚町10特別利害関係者等(大株主上位10名、金融商品取引業者の資本的関係会社)株式会社KHC
代表取締役
社長
渡辺 喜夫
兵庫県明石市花園町2番地の2提出会社3,80042,149,600
(11,092)
(注)4.
当社と日本アジアグループ株式会社との株式交換に際して、株式会社山陰合同銀行の当社に対する株式買取請求に伴う取得

(注)1.当社は、東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ。)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格の算定の方法は、株式交換比率算定の過程で算出された評価価額の中央値に、平成28年2月12日から同年3月31日までの日本アジアグループ株式会社の終値株価の増減率及び同期間の東証株価指数の差分を変動させて1株当たり金額を算定しました。
5.平成30年12月14日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記移動株数及び単価は株式分割前の移動株数及び単価を記載しております。