有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/20 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
128項目
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度を採用しており、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に、監督及び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、監査役会、内部監査人及び監査法人の連携により、監査体制をより強化しております。
(a) 取締役会・取締役
取締役会は、社外取締役1名を含む取締役5名で構成され、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項について審議・決議するとともに、取締役の業務執行を監督しております。
また、毎月の営業状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しており、原則として定時取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、状況に応じた迅速な意思決定と社内への浸透を図っております。また、監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能を果たしております。
(b) 監査役会・監査役
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(うち2名は社外監査役)で構成されております。監査役会では、監査方針・監査計画を策定し、各監査役は当該計画に従って取締役会の参加等を通じて監査しております。また、監査役会では各監査役の監査結果の報告を受けて審議しており、必要に応じて社長又は取締役会へ勧告・助言を行うこととしております。原則として監査役会は毎月1回、必要に応じて臨時に監査役会を開催しております。
(c) 部長会
部長会は、各部の課題と改善策及び会社全体の運営方針を協議する場として、定例で月1回開催しております。
部長会は取締役、部長、監査役、その他特に指名された者を出席者とし、協議を経て議長である代表取締役が決定致します。
(d) コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク管理規程に基づき、リスク管理に関わる対応方針を協議する場として、定例で月1回開催しております。同委員会は委員長である代表取締役が任命した者を委員としています。
(e) 関連当事者取引検証委員会
当社はWDBホールディングス株式会社の子会社であり、同社の上場子会社となることから、一般株主との間に利益相反関係が発生するリスクが存在することを踏まえ、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」に基づき、2019年8月より、関連当事者取引検証委員会を設置しました。関連当事者取引検証委員会は取締役会の諮問機関と位置付けており、独立社外役員3名にて構成し、委員長は社外取締役である横川堅太が務めております。
全ての関連当事者取引は、本委員会より意見表明を受けた上で、取締役会で検証することとし、関連当事者取引に対する牽制体制を構築しております。
(f) 指名報酬委員会
当社はWDBホールディングス株式会社の子会社であり、同社の上場子会社となることから、一般株主との間に利益相反関係が発生するリスクが存在することを踏まえ、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」に基づき、2019年11月より、指名報酬委員会を設置しました。指名報酬委員会は取締役会の諮問機関と位置付けており、代表取締役社長、独立社外役員3名、常勤監査役にて構成され、委員長は社外監査役である大井理が務めております。本委員会は取締役の人事及び報酬制度に関する審議・取締役会に対する答申を行うことにより経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としています。
(g) 内部監査人
当社の内部監査は、内部監査人が、「内部監査規程」に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに職務の執行手続及び内容の妥当性等について、監査を実施しております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役による監査という二重のチェック体制を取っております。また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会にて独立性の高い立場から発言を行い、客観的かつ中立的な立場から監督及び監視を行う一方で、監査役、内部監査人及び会計監査人が業務執行を把握できるよう連携を強化することで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制が確保できていることから、本体制を採用しております。