有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/13 15:00
【資料】
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【項目】
135項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業としての収益の拡大と企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速化を進めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備に当たり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築し、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現すると共に組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断し、当該体制を採用しております。
a 取締役会
取締役会は代表取締役CEO 近藤繁が議長を務め、森垣昭、松尾幸一郎の3名(うち松尾幸一郎1名は社外取締役)で構成されております。迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、法令及び定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画のほか、経営に関する重要事項の決定を行っております。また全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整えており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
b 監査役及び監査役会
監査役は常勤監査役 曽根正昭、非常勤監査役 廣瀬文慎及び大村由紀子の監査役3名(いずれも社外監査役)で構成され、原則として毎月1回監査役会を開催し、監査結果の共有、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を行っております。また、監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制を整えております。
また、監査役は会計監査人並びに内部監査担当者と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
c 会計監査人
EY新日本有限責任監査法人を選任しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役、内部監査部門と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
d 内部監査
代表取締役CEOの命を受けた内部監査担当者が内部監査実施計画書に基づき、各事業部門に対して内部監査を実施しており、当事業年度はコーポレート事業部コンプライアンスグループグループ長 亀田昌洋が担当しております。なお、内部監査担当者が所属する部署については、代表取締役CEOが別部署から担当者を任命し、相互に牽制する体制としております。内部監査担当者は、監査役会及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査の実効性を高めております。
e 経営会議
経営会議は、代表取締役CEO 近藤繁が議長を務め、取締役 森垣昭、執行役員(兼子真人、田島達也、馬庭興平)で構成され、常勤監査役 曽根正昭は任意により参加できるものとしております。原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議しております。
f リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、コーポレート事業部コンプライアンスグループグループ長 亀田昌洋が議長を務め、代表取締役CEO 近藤繁、取締役 森垣昭、執行役員(兼子真人、田島達也、馬庭興平)、常勤監査役 曽根正昭及びグループ長で構成されております。原則として月1回開催しており、全社的なリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策について協議し、代表取締役CEO並びに経営会議に提言を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備状況
当社は、会社法、会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制その他当社における業務の適正を確保するため、「内部統制システムの基本方針」を2020年7月開催の取締役会にて定める予定であり、そのシステムの構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めます。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 「取締役会規程」、「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
ロ 当社は、取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提条件であることを決意し、「コンプライアンス規程」を定め、各役職員に周知徹底させる。
ハ コンプライアンスを確保するための体制の一手段として、「リスクマネジメント委員会」を設置して、各役職員に対するコンプライアンス教育、研修の継続的実施を通じて、全社的なコンプライアンスの推進にあたるものとする。
ニ 内部監査担当部門は、当社における各部門及び各拠点を対象に、当社の役職員の職務執行の適切性を確保するため、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、同部門は必要に応じて会計監査人と情報交換をし、効率的な内部監査を実施する。
ホ 法令違反その他法令上の疑義のある行為等の早期発見を目的として内部通報規程を設け、適切に対応する。
ヘ 反社会勢力排除に向けて「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制の整備強化を図る。
ト コンプライアンス違反者に対しては、「コンプライアンス規程」及び「就業規則」等に基づき厳正に処分を行う。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 当社では、取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、その他の重要な情報等については、法令及び「取締役会規程」、「文書管理規程」等の社内規程に従い、文書または電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
ロ 取締役、監査役その他関係者は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて上記の書類等を閲覧することができるものとする。
(c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 事業活動に際し社内全体における意思統一を図るため、取締役会において年度及び、中期経営計画を策定し、当該経営計画に基づき各部門における目標及び予算等を設定する。
ロ 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、毎月1回の定時取締役会を開催するものとする。また、重要案件が生じたときは、臨時取締役会を随時開催するものとする。
ハ 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、「職務権限規程」その他の規程に基づき、取締役及び使用人の職務権限を定め、さらに必要に応じ職務権限を委譲する。
ニ 取締役会は、当社の財務、投資、コスト等の項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的施策を各部署に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
(d) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 適切なリスク管理を行うため、リスク管理規程を策定し、当該規程によりリスク管理に関する方針及び体制を定める。
ロ 当社は、リスク管理体制の確立を図るため、横断的組織としてリスクマネジメント委員長を中心とした「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスク管理体制の整備及びリスクの予防に努めるものとする。
ハ リスクマネジメント委員会での状況のレビューや結果は、必要に応じて取締役会に報告し決定する。また、その結果については、監査役に対して報告する。
(e) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役と協議のうえ、必要に応じて、専任または兼任の使用人を置くこととする。
ロ 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役からの指揮命令を受けないものとする。
(f) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告した者が不利な扱いを受けないことを確保するための体制
イ 取締役及び使用人は、監査役に対して職務の執行、当社に重大な影響を及ぼす事項、経営の決議に関する事項については、監査役または監査役会に対して、その内容を速やかに報告するものとする。
ロ 監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、部長会等の重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に対して、その説明を求めることができるものとする。
ハ 内部通報制度に基づく通報または監査役に対する報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。
(g) その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
イ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び使用人は、監査に対する理解を深め監査役監査の環境を整備するよう努めるものとする。
ロ 監査役は、専門性の高い法務、会計については独立して弁護士、会計監査人と連携を図り、取締役会、経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要会議に出席する他、取締役との懇談、社内各部署への聴取及び意見交換、資料閲覧、会計監査人の監査時の立会及び監査内容についての説明を受けるとともに意見交換を行い、監査役会にて報告、審議を行うこととする。
ハ 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務の処理をすることとする。
b リスク管理体制の整備の状況
(リスク管理及びコンプライアンス)
当社は、当社の事業を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践を可能にすることを目的に、リスク管理規程を制定し、役職員はリスクマネジメント推進に必要な措置を講じることとしております。
また、コンプライアンス体制を確立し、当社におけるコンプライアンスを徹底することを目的に、コンプライアンス規程を制定しております。組織的または個人的な不正行為等に関する相談・通報を適正に処理するための仕組(ホットライン)を設けております。
(内部通報制度)
内部外部通報制度規程を制定し、外部通報窓口として当社が別途案内する弁護士、内部通報窓口としてコーポレート事業部内に通報窓口を設置しています。組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談・通報の適正な処理の仕組みを整備することにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化を図っております。
(情報管理)
当社は、情報セキュリティ基本方針及び情報システム管理規程を制定し、情報資産の安全性及び適切性の確保に努めております。情報システム管理の主管部門をシステム開発部と定めており、情報システム部門は情報システム管理業務並びにITに関するモニタリング及び監査を実施しております。
(個人情報保護)
当社は、個人情報保護方針及び個人情報保護規程を制定し、当社が業務上、取扱う個人情報の適正な保護・管理に努めております。
c 取締役会で決議できる責任免除について
当社は、職務の遂行に当たり期待できる役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除できる旨を定款で定めております。
d 責任限定契約について
当社は、業務執行取締役等でない取締役及び監査役が職務を執行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。これに基づき、社外取締役1名及び社外監査役3名との間で、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額が規定する額としております。
e 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とすることを定款にて定めております。
f 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
g 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できることとした事項
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
また、当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規程により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
h 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。