有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/24 15:00
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で監査等委員会が構成されております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。
監査等委員会における主な検討事項は、重要会議に関する事項、内部統制システムの整備に関する事項、コンプライアンス体制に関する事項、重要な債権回収困難事案等に関する事項等であります。
常勤監査等委員の主な活動として、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類、契約書等の閲覧、会計監査人及び内部監査室との連携を図り、監査の妥当性の確認と評価等を実施しております。
また、常勤監査等委員を含む監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員等への質問等の監査手続きを通じて、経営に対する適正な監督・監査体制を確保しております。
最近事業年度(2020年6月期)において監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次の通りであります。
氏名開催回数出席回数
小寺 周介13回13回
大倉 博之13回13回
井上 正基13回13回

② 内部監査の状況
内部監査室は、3名体制からなる代表取締役直轄の独立した部門であり、代表取締役の承認のもと、内部監査計画に基づき内部監査を原則全部門実施しております。監査結果につきましては、代表取締役に報告する体制となっております。また、合わせて毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会において報告しております。内部監査につきましては、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証及び評価することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進及び事業計画の達成に寄与できるよう努めることを監査方針として実施しております。
また、内部監査室は、会計監査人及び監査等委員会と内部監査の状況と結果の情報・意見交換を行い、相互連携を図るとともに、必要に応じて、内部統制部門に対し内部監査の結果を踏まえた提言を行っております。
内部監査室と会計監査人の連携状況については、監査結果の双方向の情報交換により相互補完を行うことによって、それぞれ効果的かつ効率的な監査を実施しております。特に内部統制の整備・運用状況、その周辺領域における課題事項について意見交換することにより、内部監査室としては、内部統制上の問題点や改善点等に関する情報を入手することができるため、内部統制の見直しが可能となるとともに内部監査を効果的かつ効率的に実施することができます。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 寺本 悟
業務執行社員 田邉 太郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、会計士試験合格者4名、その他1名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等と、当社グループの事業活動を監査する体制を有していること、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、適任であると判断したためであります。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査法人と監査等委員会とのコミュニケーションや監査報告会等を通じ、独立性や専門性を有しているか確認の上、監査の方法及び結果は相当であると、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社10210-
連結子会社18-20-
28230-

(注)当社における非監査業務の内容は、株式上場準備に関するアドバイザリー契約であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査計画、監査時間等を会計監査人と協議し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役及び会計監査人等から報酬の検討に必要な資料の提示を受け、併せて会計監査人から監査計画の概要、監査項目別の監査時間について説明を受け検討した結果、監査報酬は合理的であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項に定める同意を致しました。