有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 株式③ |
発行年月日 | 2018年11月30日 | 2019年2月28日 | 2019年5月30日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
発行数 | 142株 | 315株 | 80株 |
発行価格 | 700,000円 (注)3. | 700,000円 (注)3. | 850,000円 (注)3. |
資本組入額 | 350,000円 | 350,000円 | 425,000円 |
発行価額の総額 | 99,400,000円 | 220,500,000円 | 68,000,000円 |
資本組入額の総額 | 49,700,000円 | 110,250,000円 | 34,000,000円 |
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― | (注)2. |
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2018年8月10日 | 2018年8月10日 |
種類 | 第6回新株予約権 (ストックオプション) | 第7回新株予約権 |
発行数 | 普通株式 450株 | 普通株式 100株 |
発行価格 | 550,000円 (注)4. | 550,000円 (注)4. |
資本組入額 | 275,000円 | 275,000円 |
発行価額の総額 | 247,500,000円 | 55,000,000円 |
資本組入額の総額 | 123,750,000円 | 27,500,000円 |
発行方法 | 2017年12月20日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2017年12月20日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により割当てを受けた募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日直前事業年度の末日は、2020年2月29日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき550,000円 | 1株につき550,000円 |
行使期間 | 2020年8月11日から 2028年7月10日まで | 2020年8月11日から 2028年7月10日まで |
行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 | ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
(注)新株予約権①について、退職により従業員1名10,000株分の権利が喪失しております。
6.2020年11月9日開催の取締役会決議により、2020年11月27日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、当該株式分割により、新株予約権①の「発行数」は225,000株、「発行価格」は1,100円、「資本組入額」は550円、「行使時の払込金額」は1,100円に、新株予約権②の「発行数」は50,000株、「発行価格」は1,100円、「資本組入額」は550円、「行使時の払込金額」は1,100円にそれぞれ調整されております。